業務上の規制
まるさん
(No.1)
(イ) 宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき着面を交付又は相手方の承諾を得て電磁的方法により提供しなくてよい。
買主としての立場なので相手が宅建業者の場合は、37条書面を交付・提供は宅建業者の売主が行う行為と考え、買主から提供はしなくていいと思ったのですが、答えでは、「相手が宅建業者でも、37条書面を交付・提供しなければダメ。」となっています。
なぜなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
2025.10.13 21:04
ナノナノさん
(No.2)
2025.10.13 21:13
まるさん
(No.3)
2025.10.13 21:24
宅建女子さん
(No.4)
確かにこちらのサイトでは売主になってるんですが、他で確認すると、
「宅地建物取引業者が、買主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結した場合、法第37条の規定により交付すべき書面を交付しなくてよい。」
という問題でした。
複数のサイトで確認したので、もしかしたら、当サイトの問題文がオリジナルと違うのかもしれません。
まるさん
テキストは間違っていませんよ。
第三十七条 【宅地建物取引業者は】、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときは【その相手方に】、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
【】を読んでみてください。
売主から見た相手方は買主、同様に、買主から見た相手方は売主なので、双方に義務があると解釈できます。
2025.10.13 21:48
ナノナノさん
(No.5)
複数サイトを確認いただきありがとうございます。
当サイトでは、改題表示がないですが、おそらく原題は、買主で設定のようですね。
2025.10.13 22:00
まるさん
(No.6)
2025.10.13 22:12
ナノナノさん
(No.7)
お礼は、宅建女子さんによろしくお願いしますね。
2025.10.13 22:15
まるさん
(No.8)
2025.10.13 22:25
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