37条書面の交付について
合格しないとさん
(No.1)
1 Aは、売主である宅地建物取引業者Bを代理して買主Cとの間にマンションの売買契約を締結した場合、Cに対してのみ、37条書面を交付すればよい。✕
2 Aが自ら売主として、買主Dから媒介を依頼されている宅地建物取引業Eを介して、Dとの間に宅地の売買契約を締結したときは、Aは、Dに対してのみ、37条書面を交付すればよい。〇
誤っているものを選ぶ問題で、1が確実に誤りなので正解はしましたが、2の、媒介業者のEになぜ交付不要なのかが分かりません。
Eは契約の当事者にはならないのですか?
Eが代理の場合はどうなりますか?
そもそも37条書面の交付義務があるのは、売主から依頼されているときですか?
媒介と代理の違いもいまいち分かっていないです。
この時期に初歩的な質問で申し訳ございません。
教えていただけると幸いです。
2025.10.13 19:01
たくみさん
(No.2)
Eが代理の場合はどうなりますか?
そもそも37条書面の交付義務があるのは、売主から依頼されているときですか?
知識が色々と混合しているようですね。
まず、37条書面の交付義務は、契約締結後、遅滞なく、当事者に交付することです。
ここにおける当事者とは、売主と買主を示します。例え、売主と買主が宅建業者であっても、互いに交付する義務を負います。売主は買主に。買主は売主に。ここは、35条と異なるので混合しないように注意しましょう。
Eが代理の場合でも、契約の当事者(つまり売主と買主)に交付する義務を負います。
媒介と代理の違いに関しては宅建試験においては深入りしなくても良いと思います。
私が今思いつく中で、媒介と代理で異なってくることは「報酬の特約」についてぐらいです。
2025.10.13 19:20
無知の子さん
(No.3)
2025.10.13 19:27
ひでのりさん
(No.4)
あとこれだけです判断難しいです。 売主が37条書面作って宅建士が記名すればOKなんでEは、媒介しただけに、なります。 Aが宅建業者なら会社の宅建士にサインさせればいいのでEの為に交付する事は、ないです。
2025.10.13 19:28
ヤスさん
(No.5)
下記に、37条1項の冒頭だけ掲載します(貸借に関しては便宜上割愛しますが、37条2項に規定されています)。
【宅建業法37条1項】
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
上記37条1項をみていただくと、『宅地建物取引業者は』が主語ですから、まず業者に交付義務がある事がわかると思います。
その上で
①売買又は交換に関し、自ら契約を締結した→その相手方に
これは、自ら売主、買主のパターンです。業者が売主なら買主に、買主なら売主に交付の義務があります。交換なら両方です。
②当事者を代理して契約を締結した→その相手方及び代理を依頼した者に
これは、代理の場合は、自分に代理を依頼した者と、相手方(売主の代理で契約なら買主が相手方ですし、買主の代理で契約なら売主が相手方です)に交付しないといけないと規定しています。
③媒介により契約成立した→各当事者に
これは、媒介で契約に携わる場合は、各当事者(つまり売主と買主、交換なら両方)に交付しないといけないと規定しています。
では上記を踏まえて問題1からみてみます
1 Aは、売主である宅地建物取引業者Bを代理して買主Cとの間にマンションの売買契約を締結した場合、Cに対してのみ、37条書面を交付すればよい。
Aが業者と言う記載がこの問題文には見当たりませんが、Aは業者なんでしょう。
この文の中に業者はAとBが出てきています。
その内、業者Aの交付義務を訊いています。
業者AはB(売主)から代理を依頼されてC(買主)と売買契約を締結しています。
先ほど挙げた②のパターンです。
Aは自分に代理を依頼したBと契約の相手方Cに交付義務があります。
問題はこれで解けますが、ついでにBも業者ですから、Bも交付義務ありますよ。この場合は①のパターンですので、BはCに交付義務があります。
次に2です。
2 Aが自ら売主として、買主Dから媒介を依頼されている宅地建物取引業Eを介して、Dとの間に宅地の売買契約を締結したときは、Aは、Dに対してのみ、37条書面を交付すればよい。
これもAが業者と記載ありませんが、Aが業者として解いていきますね。
業者Aは自ら売主ですから、上記の①のパターンです。
なのでAは買主Dに交付義務があります。
ついでにEの事にも触れておきます。
Eも業者ですから、Eは交付義務あります。
Eは媒介で取引に携わっていますので、上記③のパターンです。
Eは契約の各当事者(つまり売主、買主)であるAとDに37条書面の交付義務があります。
この1と2の問題は、業者Aの交付義務の事だけ訊いていますので、BやEの義務まで解説したのは、蛇足だったかもしれませんが、試験では登場人物が増えても『誰が誰にどういう義務があるのか』を速やかに判断する力が求められますよ。
2025.10.13 21:22
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