基本問題です。

法人の解散さん
(No.1)
A社が解散決議により解散した場合、その清算人は、解散した日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許は、当該届出があった時に、その効力を失う。
上記は免許の効力は解散した日では無いのですね。死亡は死んだ日でしたよね。
2025.10.13 18:20
廃業の届等さん
(No.2)
死亡は死亡の時、合併は合併の時⚫︎破産、解散、廃業は届出の時です。
2025.10.13 18:25

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