未成年の宅建士登録
三度目の正直さん
(No.1)
詳しい方ご教示お願いします🙇♀️
成年者と同一の行為能力を有しない→登録不可
成年者と同一の行為能力が有する→登録可能
疑問点
有する未成年は登録が出来るだけで
宅建士証は交付されない?
(だから専任の宅建士にもなれない?)
例外的に
『個人又は法人の役員の時は、専任の宅建士になれる』
例外的に専任宅建士にはなれるのは
理解できるのですが(R2.12月問38 )
例外無しで行くと登録だけができるだけでしょうか?
それとも宅建士証も交付されるけど
専任の宅建士になれないだけなんでしょうか、、、?
日にちも迫っており、頭の中がパニックです😭
誰か教えていただけたら嬉しいです🙇♀️
2025.10.12 23:30
みかんさん
(No.2)
2025.10.13 00:53
うどんさん
(No.3)
登録→都道府県に名前を登録すること(≠宅建士)
宅建士→実務、法定講習の基準を満たした者に宅建士証が交付された状態
成年と同一能力ない→登録したら宅建士証交付に繋がりかねない→登録すらできないようにしておく
同一能力ある→宅建士として働くのは許すけど1営業所で1人前として立たせるのはどうなのか→全責任取らざるを得ない立場なら許す→役員や個人業者
こんなイメージでいます
2025.10.13 02:11
三度目の正直さん
(No.4)
うどんさん
コメントありがとうございます🙇♀️
許可のある未成年は、『専任の宅建士になれない』
だけで登録すれば、宅建士証は交付される
という、認識であってますでしょうか、、、?
2025.10.13 09:32
まさおさん
(No.5)
1.まさおの法定代理人が営業に関して許可を出していない場合(宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者)
まさお(8歳)が登録に来ました!って県庁に行っても、なんだこのガキで追い返されておしまい!
(ゴリゴリに欠格事由に該当、登録が受けられないので当然宅建士証も交付されない。ただのガキ)
2.法定代理人が営業に関して許可を出していた場合(宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者)
まさおがたとえ8歳でも法定代理人から許可を受けていれば、登録できる
となると当然に宅建士証も交付される
↓
まさお『ワイが子ども不動産社長としてボロ儲けや!』
↓
個人業者として免許を申請もしくは宅建業者社長に就任(ここで例外的に専任の宅建士とみなされる)
法定代理人が欠格事由に該当とかしてない限り、まさお(8歳)は宅建士にもなれるし、個人業者もしくは法人でも役員に就任したら専任の宅建士となれる訳や!
2025.10.13 21:52
宅建女子さん
(No.6)
(令和6年問1肢1参照)
2025.10.13 22:01
まさおさん
(No.7)
11歳だと思って見てくれ!!!
2025.10.13 22:12
三度目の正直さん
(No.8)
ストーリーで説明していただき分かりやすいです!
法定代理人の許可があれば登録ができて交付もされるんですね!!
ご丁寧にありがとうございました😭
2025.10.13 23:20
三度目の正直さん
(No.9)
細かい情報までありがとうございます🙇
2025.10.13 23:21
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