LEC 直前予想模試の問題について
モグ( ‘ч’ )さん
(No.1)
LECさんの2025予想模試の中で納得できない問題があり、ご教授いただきたいです。
問40
④ 宅地建物取引業者Dが不正の手段により免許を取得したとして、その免許を取り消された場合でも、その取り消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う債務の履行については、無免許事業の禁止規定に違反しない。
→〇
なのですが、不正の手段で免許取得している時点で無免許だと思うのですがなぜ違反ではないのでしょうか( ; ; )
どうぞよろしくお願いいたします( ; ; )
2025.10.12 17:15
たつやさん
(No.2)
2025.10.12 17:25
ナノナノさん
(No.3)
ご質問の解答としては、いわゆる、みなし宅建業者の考え方になります。
つまり、宅建業者の死亡、合併による消滅、廃業等の届出や免許取り消し処分による免許失効であっても、その相続人や宅建業者であった者等は、その宅建業者が締結した契約に基づく取引を決了する目的の範囲内においては、なお宅建業者とみなされます。
2025.10.12 17:28
きりさん
(No.4)
宅建業者とみなされる以上、宅建業の業務を行ったとしても、無免許事業(宅建業法12条)には該当しない。
条文にありますのでもうこの直前期だと色々考えずにストレートに覚えた方がいいかもしれません。
【その取り消し前に締結した宅地の売買契約に基づき行う債務の履行については、無免許事業の禁止規定に違反しない】
もちろん不正の手段で免許を取得して業務を行うことは違反です。だからと言って業務を全て停止させたら契約の履行遂行中のお客さんはどうなるか?困りますよね…
なのでやりかけの業務を完了させる事は特別に赦されているのです。
お客さんを保護するためです。
お客に迷惑がかからないようにその取引にかかる履行を全て終了させた後にゆっくりペナルティを食らう。
こういうエピソードでイメージしたら抵抗が少なくなると思います!
宅建業者個人Aが死亡したときの免許の扱いと同じ考え方です!
2025.10.12 17:34
モグ( ‘ч’ )さん
(No.5)
早速ありがとうございます。
視野を広く持たないと、なかなか答えが導き出せませんね( ; ; )
色々な過去問を解くうちにこんがらがってきました。。
ご説明ありがとうございました!
2025.10.12 17:37
たつやさん
(No.6)
お気持ちよくわかります。でも免許取得する時点では、不正を見抜けず許可した行政が悪いのですがそれでも通ってしまったらOKか通じてしまう世の中なのです。
それを遡ってダメとすると今までやった全部の契約が無効になってしまうので、大変な事になります。
ですから取り消し前は、行政も普通の宅建業者として行った契約行為の履行ですので、それは、OKにしているのだと思います。ほんとは、見抜けなかった行政も処分して欲しい処ですが身内には、甘いんですよね。
2025.10.12 17:39
モグ( ‘ч’ )さん
(No.7)
ご丁寧にありがとうございますm(_ _)m
LECさんの解答を読んでも、そーゆーものだな内容ばかりで頭に定着せず^^;
お客様の保護を念頭にいれておきます。
死亡したときの免許の扱いと同じの考え方しっくりきました(^^)!
2025.10.12 17:42
ナノナノさん
(No.8)
どうもすみません。
(5行目)
×取引を決了する目的
○取引を結了する目的
2025.10.12 17:43
モグ( ‘ч’ )さん
(No.9)
テキストに載っていないウラ側?までありがとうございます(>_<)
そのような背景がイメージ出来れば、なるほど、、と腑に落ちますね。
知識の定着になりました!
ありがとうございました( ; ; )
2025.10.12 17:46
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