基準日と事業年度の末日
つふさん
(No.1)
予想模試第4回 問45の3
自ら売主として宅建業者ではない買主に新築住宅の引渡しをした宅建業者は、事業年度の末日ごとに、保証金の供託の状況について、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
答え ✖︎
↓
自ら売主として宅建業者でない買主に新築住宅の引渡しをした宅建業者は、基準日ごとに、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結(資力確保措置)の状況について、免許権者に届け出なければならない (12条1項)。
よって、「事業年度の末日ごと」に届け出なければならないとする本肢は誤りである。
「基準日」と「事業年度の末日」の違いがよくわかりません…。
チャットGPTに聞いたら、
宅建業法では「基準日=事業年度の末日」です。
と出てきます。
スッキリと理解出来る違いを教えていただけませんか?
2025.10.12 21:17
わいわいわいさん
(No.2)
対して、各法人の事業年度末日とは事業者が任意で決めることができる為3月31日とは限りません。
したがって、事業年度の末日毎に届出をするのではなく、基準日(3月31日)に届出をしなければならないという訳です。
2025.10.12 22:06
ヤスさん
(No.3)
【瑕疵担保履行法3条1項】
第三条 建設業者は、毎年、基準日(三月三十一日をいう。以下同じ。)から三週間を経過する日までの間において、当該基準日前十年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。
それに対して、事業年度の末日は、その会社の事業年度によって変わります。事業年度とは、ざっくり言うと会社の1年の事です。
例えば個人事業主なら、1/1〜12/31でその事業(会社)の1年の区切りになります。これでいくと、事業年度の末日は12/31になります。
法人なら、別に1/1始まりではなくても、任意で決める事ができます。
例えば4/1〜翌年3/31を事業年度(会社で言う1年)としたり、7/1〜翌6/30もありますし、別に事業年度の開始が1日始まりでなくてもよく、例えば7/20〜翌年7/19を事業年度とすることもできます。
2025.10.12 22:13
ヤスさん
(No.4)
大変失礼いたしました。
2025.10.12 22:16
たかしさん
(No.5)
勉強お疲れ様です。 問題で言われている事業年度末日は、それぞれの会社の年度末日を、指しています。
住宅瑕疵担保法では、3月31日が基準日です。会社の年度末日ですと9月・12月・3月もありますのでここが違うところです。
チャットは、まだ法律の解釈に対しては、曖昧なので信じない方がいいです。
私も雇用保険の教育補助金もらうのにチャット使って解いてテスト出したら基準点取れなくてもらえなくなりまして泣きました。 わからなかったらテキスト読むかYoutubeの動画見た方いいです。
2025.10.12 22:32
つふさん
(No.6)
分かりやすい説明ありがとうございます!
基準日は3/31と決まっているんですね!
変なところに深入りしすぎないようにします!
模試で合格点取れず、心が折れかけていました…
優しく教えてくれる心の広い皆さまに救われます。
もう少し諦めず、頑張ってみます!
ありがとうございました!
2025.10.12 23:01
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