建築基準法の…

うしとらさん
(No.1)
「防火地域内においては、階数が2で延べ面積が200㎡の住宅は、必ず耐火建築物にしなければならない」
という問題があり、迷わず○にしたのですが解答は✖️でした。
解説に「一定の技術的基準に適合する建築物としなければならないが、一律に耐火建築物としなければならないわけではない」とあり、今まで覚えてきたものと違ったので少し混乱しています。
私が見落としていただけで、法改正があったのでしょうか?けれど調べても出てきません…。
2025.10.11 21:13
ヤスさん
(No.2)
きわどい問題ですね。

建築士ではないので、この分野にすごい詳しい訳ではないですが、問題文の中で『耐火建築物』と断定しているのが誤りです。
お使いのテキストにはどういう表現で説明しているかわかりませんが、当サイトで管理人さんが作成されている表には『耐火建築物等』とか『準耐火建築物等』と『等』と言う言葉が入っています。

この耐火建築物等とは、以下のものが該当します。
・耐火建築物
・建築基準法施行令136条の2第1号ロの基準に該当するもの

問題文は『必ず耐火建築物にしなければならない』と耐火建築物に断定しているために間違いとなります。
ただ、直前期なんで、あまり深追いをしない方が良いと思います。
2025.10.11 22:46
黄金の日々さん
(No.3)
耐火建築物等としなければならないものは以下のとおりとなります。
※ 「耐火建築物等」と記載したのは、「耐火建築物」又は「延焼防止性能について、耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの」を意味します。

①防火地域
地階を含む3階以上または延床面積100㎡超 
②準防火地域
地上4階以上または延床面積1500㎡超
2025.10.11 22:53
黄金の日々さん
(No.4)
ヤスさんのコメントとほぼ同時で行き違いとなり失礼いたしました。
2025.10.11 23:01
ヤスさん
(No.5)
黄金の日々さん

こちらこそ失礼いたしましたm(_ _)m

うしとらさん

黄金の日々さんが書いてらっしゃるように、耐火建築物だけでなく『延焼防止性能について、耐火建築物と同等の安全性を確保できるもの』も含まれるために、『耐火建築物』に限定しているこの問題は誤りになります。
2025.10.11 23:11

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