低廉な空き家等の売買・交換の特例について
まさこさん
(No.1)
法改正により、800万円以下の低廉な空き家等の媒介を行った際には、依頼者への説明と合意があれば、最大33万円まで受領できるとのことですが、
この特例は「800万円以下の物件であれば全て」に適用されるのでしょうか。
日建学院の問題を解いていた際、問題文に「低廉な空き家等」といった記載がなくても、800万円以下であれば該当するとされていたため、気になり質問させていただきました。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2025.10.11 15:27
ZEROさん
(No.2)
2025.10.11 15:58
ZEROさん
(No.3)
2025.10.11 16:13
まさこさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます!
800万円以下であれば全て適用になるのですね😥
本当にややこしいです、、
おかげさまでスッキリしました!
本当にありがとうございます!!
2025.10.11 21:06
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