低廉な空き家等の売買・交換の特例について
まさこさん
(No.1)
法改正により、800万円以下の低廉な空き家等の媒介を行った際には、依頼者への説明と合意があれば、最大33万円まで受領できるとのことですが、
この特例は「800万円以下の物件であれば全て」に適用されるのでしょうか。
日建学院の問題を解いていた際、問題文に「低廉な空き家等」といった記載がなくても、800万円以下であれば該当するとされていたため、気になり質問させていただきました。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2025.10.11 15:27
ZEROさん
(No.2)
2025.10.11 15:58
ZEROさん
(No.3)
2025.10.11 16:13
まさこさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます!
800万円以下であれば全て適用になるのですね😥
本当にややこしいです、、
おかげさまでスッキリしました!
本当にありがとうございます!!
2025.10.11 21:06
たつやさん
(No.5)
勉強お疲れ様です。 低廉と長期の改正のところ難しいですよね。多分ですがそう言う問題ですと、最初の問題の説明の所に前提条件入ってないでしょうか?例えば過去5年に渡って取引のない〜とか。ただの800万以下で判断してしまうとひょっとしたら以外としょっちゅう取引してる宅地かも知れない可能性もあります。
ですからその問題まず全部読み直して見てください。
2025.10.12 18:09
まさこさん
(No.6)
ご回答ありがとうございます!
改めて問題文を確認しましたが、前提条件として「低廉な空き家等」であることを示す記載や、前提条件などは見当たりませんでした。
その場合、やはり「800万円以下」であれば空き家等の特例が適用されるという認識でよろしいでしょうか?
2025.10.13 09:48
たつやさん
(No.7)
不動産流通推進センターで載っている空き家等の定義を読みまして答えさせていただきました。
確かに運用解釈では、800万以下であれば実態問わないとあります。これに基づいて報酬もらう場合は、相手理由を説明して同意を得なければならないとあります。この説明し同意を、得たの文章から低廉案件と読み解きなさいと出題者は、考えたのでは、ないでしょうか。 ただ800万以下だけで、判断すると田舎に建てた築2年の建物も800万なら該当してしまいます。 ですから800万以下だけで判断するのは、危険かなと思って書き込みさせていただきました。 すっきりしない回答で申し訳ありません。
以下判断した根拠添付いたします。
同法第2条(定義)
① この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第14条第2項において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
② この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
同特例の対象物件である「低廉な空家等」とは、売買に係る代金の額又は交換に係る宅地又は建物の価額が800万円以下の金額の宅地又は建物をいい、当該宅地又は建物の使用の状態は問わない(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 第46条第1項関係(6))。
2025.10.13 11:26
ヤスさん
(No.8)
たつやさんが不動産流通推進センターのサイトでご覧になられたのは、通称『空家等対策特別措置法(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法)』の話ですね。
これは、放置された空家をそのまま放置したら倒壊等のおそれがあったり、衛生上問題あったりだとか、景観を損ねているとか周りに迷惑をかけるため、そういう放置空家を『特定空家』として、行政側が指導等を強化したり、それにも従わない場合は固定資産税の特例措置が解除されたり(つまり税金増える)、行政側が特定空家を解体してその費用を請求する行政代執行ができることを規定している法律です。
2025.10.13 22:45
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