宅建業法 免許について質問
やまはさん
(No.1)
日建学院の学力診断テスト問27にて
Dが役員として在籍していた宅地建物取引業者E社が、宅地建物取引業法に違反し金の刑に処せられことを理由に免許を取り消された場合、E社が免許を取り消された日から5年を経過しなければ、Dは免許を受けることができない。
誤り。過去に免許を取り消された宅建業者の役員であったことが、新たに免許を申請するにあたって欠格要件に該当するのは、その宅建業者が、①不正の手段により免許を受けたとき、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき、③業務停止処分に違反したとき、という3つの理由で免許を取り消された場合に限られます。Dが在籍したE
社の免許取消しは、これらの事情によるものではありません。したがって、Dは5年の経過を待たなくても、免許を受けることができます。(5条、66条)
とありますが、業者が業法違反(罰金)で免許取消しになった場合は役員もその後5年間免許を受けれないのではないですか?転職したから良いということですか?
2025.10.11 20:50
aassさん
(No.2)
2025.10.11 21:09
りょちさん
(No.3)
問題文の最初に「在籍していた」と書かれているため、いつ辞めたかはわかりませんが、現在は在籍していないためE社は免許を受けることができます。
2025.10.11 21:15
やまはさん
(No.4)
E社が免許欠格事由に該当→当時Dは役員だった→Dが転職→Dは免許を受けることができるか?
という流れなのですが、欠格自由に該当していたE社を退職してしまえば元役員のDは免許を受けることができるということでしょうか、、、
2025.10.11 21:22
ヤスさん
(No.5)
E社として5年間免許を受ける事ができない事になり、E社に在籍していた役員Dは欠格事由に該当していませんので、すぐに免許を受ける事ができます。
わかりますか?
E社が欠格事由該当→E社って名前で免許は5年間受けられない。
じゃあ、E社の役員Dが新たに自分の名前で、例えばD社って名前で免許を受ける事ができると言う事です。
つまり、法人としてのE社が欠格事由に該当していても、そこの役員Dにはその欠格事由は及ばないと言う事です。
役員にまで欠格事由が及ぶのは、この問題の解説にもある通り、いわゆる三大悪事(①不正手段で免許を受けた、②業務停止処分事由に該当し情状が特に重い、③業務停止処分に違反)で法人の免許が取り消された場合です。
免許の欠格要件をきちんと理解しているか問う、良い問題ですね。
2025.10.12 00:02
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