宅建士の登録の変更について

はーちゃんさん
(No.1)
初めて投稿します
今年初受験のものです、よろしくお願いします!

宅地建物取引業社Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の宅地建物取引士資格登録を受けている場合に

Bが乙県知事への登録の移転を受けたあと、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは乙県知事に登録の申請をすることができる。

答えは×

一度登録の移転を受けているので、再登録は乙県知事にすれば良いと思っていたので、どうも腑に落ちません。

お忙しいところ恐縮ですが、どなたか解説をしていただきたいです!よろしくお願いいたします
2025.10.11 14:39
はーちゃんさん
(No.2)
登録の申請でした
2025.10.11 14:48
ヤスさん
(No.3)
乙県に登録の移転後に乙県知事に登録を消除されて、また一から再登録をする場合ですよね?
その場合は、乙県で行われる宅建士試験に再度合格しない限り、元々試験に合格していた甲県に再登録です。
宅建業18条に『当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる』とあり、あくまでも宅建士試験に合格したときの都道府県知事の登録となります。

【宅建業法18条】
第十八条 試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
2025.10.11 15:07
はーちゃんさん
(No.4)
ヤスさま

わー!理解できました!!!
一回消除されたなら、合格した都道府県の知事に登録しないといけないですよね!

めちゃくちゃスッキリしました。
本当にありがとうございます(涙)
2025.10.11 15:18

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