開発行為と農地法について

なおさん
(No.1)
開発行為で市街化区域以外であれば
農業関係者の居住用の家屋、農施設であれば
許可が不要だったかと思いますが
加工で使う農施設は例外ですか❓

農地法の2アール未満の農施設であれば
許可不要だったかと思いますが
こちらも加工で使う農施設は例外ですか❓

知識がごちゃごちゃしてまして
お力貸してください。。。
2025.10.10 22:34
五厘さん
(No.2)
コメント失礼します。

市街化区域外で農林漁業用の建築物の開発行為で加工に使う施設は許可が必要です。ここら辺はごちゃごちゃになってしまいますよね。

私はこう覚えています。↓
市街化区域外では農地を増やしていきたい。(市街化区域は街を作りたい区域)

野菜を収穫してもすぐに出荷できるわけではないから農業で必要な農産物の生産や集荷用に供する畜舎、温室等は許可不要。(温室はビニールハウス)

ただし加工で使う施設は許可必要。
加工で使う施設=工場。たとえばみかんを収穫してすぐ農地の隣にある工場で缶詰にして出荷しなくてもいいよね?出荷してから別の場所で缶詰を作ってよ。(そこに工場を造られると農地を作れる場所がなくなる)だから加工で使う施設は許可取れよ。って覚えています!


農地法の2アール未満の農業用施設も同じだと思います。
これで間違えたことがないので多分大丈夫だと思います!間違ってたらどなたか直してください。
2025.10.10 22:51
通りすがりの人さん
(No.3)
農地法のほうは2アール未満であれば加工も貯蔵も許可不要のはずです
2025.10.11 09:54
ぷんぺーさん
(No.4)
農地法第4条で自己所有の農地を農業用施設に転用する場合、200平方メートル未満(2アール未満)であれば許可は不要で、代わりに農業委員会への届出が必要です。
加工で使う使わないは関係ないです
2025.10.11 13:19

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