平成30年試験 問11

さとうさん
(No.1)
平成30年試験 問11 選択肢2
https://takken-siken.com/kakomon/2018/11.html
本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。”
[正しい]。「契約の更新請求をしない旨」を定めるのですから定期借地権の設定になります。定期借地権には下表の3種類がありますが、本肢のように「居住用で20年」という条件を満たす定期借地権は存在しません。よって、本特約は無効になります。

これらの規定は無効となると記載がありますが
①借地権の存続期間を20年
②契約の更新請求をしない旨

(1)借地借家法第3条第1項
建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権の存続期間は、
30年以上でなければならない。
「20年と定めた部分は 無効にはならず、
法律の強行規定により 30年とみなされる(補正される)。」という解釈だと無効でないように思えるのですが、これらの(両方条件において)規定は無効となる理由をご教授お願い致します。
2025.10.10 22:13
もうしんどいさん
(No.2)
もう試験も近いですしそこを深く考えてしますとたぶん長くなってしまいます。
借家人に対しての不利な特約等は無効で考えた方がいいですよ。
2025.10.11 00:25
たぶきさん
(No.3)
あくまでその契約期間が20年という部分と、更新がないという特約(規定)が無効ということですよ。
(【居住用】は、50年以上の契約期間を定めた場合、定期借地契約を【結ぶことも】できます。)

特約(規定)が無効なだけで契約は有効になるという解釈をしてください。

そのため、最短契約期間の30年になります。
2025.10.11 00:59
さとうさん
(No.4)
規定は"無効"だけど契約は有効なのですね。
ありがとうござした。
2025.10.11 02:53

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