保証債務について

ぽたさん
(No.1)
Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。


Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、Bに対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、Cに対してもその効力を生ずる。

この問題で履行の請求と時効の完成は相対公だからcに対して効力を生じないと思ってしまいました。

何故でしょうか、詳しく説明して頂けたら嬉しいです。
2025.10.08 06:22
道太郎さん
(No.2)
主たる債務者Bは(川の上流)にいます。
保証債務の付従性により、連帯保証人C(川の下流)にも履行を請求したことになります。
主たる債務に付従する性質を持つ保証債務の原則です。

主たる債務者に及んだ消滅時効はCの消滅時効についても、完成が猶予されます。
逆に言えば、Cの時効については下流から上流には影響は及びません。
「川の流れ」として考えると良いと思います。

お間違えになっているのは連帯保証人同士等の同じ下流の時効(保証人・連帯債務者)の相対効。
つまり、主たる債務者に対して相対効の該当を考えるのは違います。
ぽたさんはBとCだけではなく、Bに対しての保証人がCDEと複数人いる場合のCDEの関係性を用いて考えていらっしゃるのかと。

「連帯債務者の1人に生じた事由が、他の債務者に影響を及ぼさない」
これを勘違いして覚えているのだと思います。
2025.10.08 07:24
道太郎さん
(No.3)
もっと理解を深めるため踏み込んでお話すると

主たる債務者Bに対してAが債務の免除をしたとします。(もう払わなくていいよ、あげるよ)
今のぽたさんの考えですと
相対効を当てはめCの債務は残りますから、結果的に債務を作ったBは免除されたのにCに移ってしまう事になりますね。
(借金したBはもう払わなくていいけど、そのかわりお前よろしく)

Bが返済できなくなったわけでもないのに、そんなのCは激おこで到底受け入れられるものではありません。
ですので、債務の付従性があり、「主たる債務者」に及んだものは
川の流れに乗って従たる債務者にも影響するのです。(Bが免除ならCも免除よ)

問題が問うているものが連帯保証人同士のもの(絶対効相対効)なのか、主たる債務者と保証人のもの(保証人契約)なのか
ここを間違えないように解き進めましょう!
2025.10.08 07:55
横からのひとさん
(No.4)
すごくわかりやすいです!!
2025.10.08 08:28
通りすがりの人さん
(No.5)
川から流れてこないのは時効の放棄だけと考えてよろしいのでしょうか?
2025.10.08 08:34
道太郎さん
(No.6)
時効の放棄とは、時効利益の放棄のことで良いでしょうか。
そもそも時効利益の放棄は「時効完成後」しか出来ませんので
保証人はそれを援用出来るが前提です。

既に時効が完成しているのに、それの利益(主も従も返さなくていい)を放棄(やっぱ俺ちゃんと返す)するのですから従たる者は時効の援用(お前ふざけんな俺は返さないぞ)が出来ます。

ですので、本来の解説ではなく川の流れの考え方だけで説明としては
時効利益の放棄は流れてくるけど、下流はそれに対して時効の援用が出来る。
の方が整理がつくのではないでしょうか。

その辺の理解はご自身がスッと入りやすい覚え方で良いと思います。

私自身の認識違いや誤字誤用などあるかも知れません。
有識者様方、間違いあればご指摘お願いいたします。
2025.10.08 09:37

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