保全措置について
あいるさん
(No.1)
完成物件なら10%以下且つ1000万以下
未完成なら5%以下且つ1000以下
とあるかと思いますが2割を超えていけないというのは保全措置を講じた後に関しても、2割は超えてはいけない(超えた部分は無効)認識であっておりますでしょうか...?
宅建業者間での取引になる場合は10%、5%の規定は無視となると思いますが、2割の制限は適用されるのでしょうか?
直前期になり記憶が曖昧になり混乱してきてしまったのでどなたかご教示いただけますと幸いです(;;)
2025.10.08 07:43
さくらさん
(No.2)
お疲れ様です。
手付金は
完成物件なら10%以下且つ1000万以下
未完成なら5%以下且つ1000以下
あるい様のおっしゃるとうり受け取ることが出来ません。
しかし 手付の金受け取り以降受け取る
例えば 中間金などの金銭を受け取る場合は「手付金【等】」手付金も合わせて保全措置を講ずれば受け取れまず。
「手付金」と「手付金等」の違いです。
お手持ちのテキストをご覧ください。必ず書いてありますので
よろしくお願いします。
2025.10.08 09:01
ふどさん
(No.3)
例えば3000万の未完成物件に関して手付金400万円に対して保全措置を講じたとしても受け取れる額は2割の300万円までということです。
もちろんこれは自ら売り主制限の話ですので宅建業者が自ら売主として、宅建業者ではない買主に適用される話であり、宅建業者同士の売買であれば手付なしで2割を超えて受領が可能です。
お互いプロなので自己責任でお好きにどうぞ。といった感じでしょうか。
2025.10.08 09:12
ナノナノさん
(No.4)
手付金に関する保全措置が必要となる場合の制限(未完成物件・完成物件)と、手付金の2割制限は、制度の目的が異なる似て非なるものです。
まず、前者の保全措置が必要かどうかに関する規定は、主に買主の金銭的損害を防ぐことを目的とした制度です。
たとえば、不動産業者が契約後に手付金を受け取った後、倒産してしまった場合、買主は物件を取得できず、支払った手付金も戻らないという深刻なリスクを負います。
このような事態を防ぐため、宅建業者が一定額を超える手付金を受け取るには、保全措置(保証・保険等)を講じることが義務付けられています。
具体的には、手付金等の額(中間金も含む)が以下の範囲内であれば、保全措置を講じることなく受領が可能です。
完成物件の場合:売買代金の10%以下 かつ 1000万円以下
未完成物件の場合:売買代金の5%以下 かつ 1000万円以下
このどちらか一方でも超える場合には、保全措置を講じなければなりません。
次に、 手付金の2割制限についてですが、これは、買主の解除権を保護することを目的とした制度です。
手付金には解約手付としての性質があり、買主はそれを放棄することで契約を一方的に解除することができます。
しかし、手付金が過度に高額であると、買主にとって解除の自由が実質的に制限されてしまう恐れがあります。
このため、宅建業者が受け取る手付金は売買代金の2割までとされ、それを超える部分については、たとえ保全措置が講じられていても無効となります。
契約を解除する際には、その超過分は買主に返還しなければなりません。
このように、保全措置を講じたからといって、2割制限が適用されなくなるわけではありません。
以上の違いを押さえておくと、制度への理解がより深まります。
なお、これらの制限は、宅建業者と一般消費者との取引に適用されるものです。
宅建業者間の取引については、いずれの制限も適用されず、当事者間の自由な取り決めが可能です。
2025.10.08 09:49
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告