建物賃借の37条書面の記載事項

まもぴさん
(No.1)
建物の賃借契約の37条書面の交付にあたり、「契約期間及び契約の更新に関する事項に関する定めがあるときは、その内容」を記載する必要がない理由がわからなくていつも間違えてしまいます。
契約期間や更新がない契約もありますが、これらの定めがあるのに記載しなくてよい理由はなんなのでしょうか?
わかる方教えてください!
2025.10.08 09:42
その辺の人さん
(No.2)
強いて言うなら、事前説明を受けたうえで契約するから改めて記載する必要はない、でしょうか。

ある程度は自身の中で要望等はありますよね。
その上で事前説明までも受けましたと。
これってもう当たり前の当たり前すぎて、わざわざ37条書面に改めて記載しますか、と。まさかこれから借りようとするものの契約期間や更新に関して、なにも取り決めもせずに契約しようとするのは考えにくいでしょう。
記載してほしい気持ちは分かりますよ。ただ、意思判断能力のある人が契約するのですから、当たり前の当たり前をわざわざ記載することはしないという感じでいかがでしょうか。

注意として35条、37条書面において、理由は考えない方が得策かと。なぜなら、理由に引っ張られて記載するべきなのか否なのか疑心暗鬼に陥る可能性があるからです。テキストに記載されている項目は資格試験用の最低限の項目です。実務では、これら以外の項目も多くあるのです。
2025.10.08 11:13
まもぴさん
(No.3)
その辺の人さんありがとうございます。

個人的には、建物を賃借する場合、契約期間や更新の取り決めは当たり前だから契約書に明記しておく必要があるよなーと思った次第でした。

実務は経験ないので未知の部分ですが、もっといろいろなことがあるんだろうなとは想像しています。
あまり気にしないようにします。
2025.10.08 11:31

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