今更すみません💦重説の契約不適合の措置について教えてくださ

りゅい(初学者)さん
(No.1)
35条書面の記載事項 契約不適合を担保すべき責任の履行に関して、保証保険契約又は責任保険契約とあるのですが、これは手付金の保険契約のことでしょうか? それとも住宅瑕疵担保履行法にでてくる保険契約のことでしょうか? 「保証保険契約又は責任保険契約」の意味をしっかりと理解できていません。

初歩的な質問で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
2025.10.08 01:03
ふどさん
(No.2)
いずれもドシロートお客さんのために資力確保しとけよということで共通ですが、
資力確保の目的がそれぞれ違います。

契約不適合担保のための補償保険契約・責任保険契約
→お前が売ったテレビもし壊れてたら、新しいの渡せるようにしとけよ~

手付金の保全
→まだ家売ったわけじゃないんだから返せるようにしとけよ~

住宅瑕疵担保
→新築で基礎や屋根に欠陥あっても、自腹で直せるように保険入っとけよ~

イメージこんな感じです
2025.10.08 09:57
りゅいさん
(No.3)
ふどさん

分かりやすくありがとうございます!
やっぱり知識が抜けていたので本当に聞いて良かったです。
契約不適合責任担保のための補償保険と責任保険に関してはらくらく宅建塾(基本テキスト)見返しても触れてるかな見つけられませんでした。
とても助かりました。
2025.10.08 11:29

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