宅建士の登録の移転について R4年度問33
あいうえおさん
(No.1)
お時間ある方、教えていただけますと幸いです。
宅地建物取引士の登録の移転については、
「以前登録していた都道府県知事を経由して行う」ものと認識しています。
令和4年度・問33の選択肢ウに関して、次のような記述があります。
ウ:丙県知事登録の宅地建物取引士が、事務の禁止の処分を受けた場合、丁県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようとするときでも、その禁止の期間が満了するまで、宅地建物取引士の登録の移転を丁県知事に申請することができない。
解答では「正しい」とされていますが、
私は「申請できないこと自体は理解しているものの、申請先の表現が誤っているのでは?」と感じています。
登録の移転は本来、旧登録地(丙県)の知事を経由して行う手続きであり、
丁県知事に直接申請するものではないはずです。
そのため、
「丁県知事に申請できない」
という表現は、**手続きの構造として誤りではないか?**と思っています。
同じように感じた方や、正確な法的解釈をご存じの方がいらっしゃいましたら、
ぜひご教示いただけますと幸いです。
2025.10.07 21:37
糖質制限中さん
(No.2)
「宅地建物取引士の登録の移転を(両県知事を経由して)丁県知事に申請する」と、問題文は言っているのでは?
手続きの方法じゃなくて、最終的にどこに登録申請するのか?のつもりで問題文は言っていると私は思ってます。
私も学習中なので、法的解釈まではわかりませんが私の問題集にはそう書いてあります…。
文章下手ですみません。
2025.10.07 22:18
かきくけこさん
(No.3)
>宅地建物取引士の登録の移転については、
「以前登録していた都道府県知事を経由して行う」ものと認識しています。
A.正しい認識です。
では、令和4年度・問33の選択肢ウにおける問題の趣旨は何でしょうか。
文章を読み解くに「事務禁止期間中に移転申請ができない」という正誤を問われていると思われます。
したがいまして、正しいと判断できます。
一方で、仮に>登録の移転は本来、旧登録地(丙県)の知事を経由して行う手続きであり、丁県知事に直接申請するものではないとして誤りと判断します。
これを上記趣旨と照らし合わせますと、「事務禁止期間中に移転申請ができない」を誤りとするので、事務禁止期間中の移転申請を認めることになってしまいませんか。
たしかに厳密には誤った表現ではあるとは思いますが、資格試験ですので、何を問われているのかに着目することが重要ではないでしょうか。
2025.10.07 22:20
ナノナノさん
(No.4)
一方、ご質問にある設問で問われている本質的な論点は、事務禁止処分中に登録移転の申請が可能かどうかという点にあります。
そのため、設問の文末にある「丁県知事に申請することができない」という表現は、厳密には手続き的に不正確な内容であるものの、解答に際してはそこが焦点ではありません。
あくまで、「事務禁止中は登録移転自体ができない」という点を判断するための設問であり、文末の記述はここでは考慮しなくてもよい内容です。
2025.10.07 22:26
ヤスさん
(No.5)
また、糖質制限中さんのおっしゃっている『最終的にどこに対して登録の移転を申請するのか』も正しいです。
登録の移転の申請先に関して、過去スレで私が答えています。
良かったら、ご参照下さい。
https://takken-siken.com/bbs/3460.html
2025.10.08 02:01
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