平成13年度問32肢4 登録の移転の効力
民法苦手人さん
(No.1)
解説もある法22条の2の4における「登録の移転があつた~効力を失う」とはどのタイミングのことを指すのでしょうか?
A県からB県に登録を移転する場合、
A県に移転申請したタイミングのことを指すのでしょうか・・?
それともB県で引換交付したタイミングでしょうか?
2025.10.07 23:42
ヤスさん
(No.2)
登録の移転を申請し、そこから大体30日ほど審査期間があり、めでたく登録の移転が完了すると、移転後の登録先の知事は、申請者と移転前の知事に遅滞なく通知します(宅建業法施行規則14条の6)。
実際の登録の移転完了と完了したと通知が来るタイミングに若干のタイムラグがあると思いますが、通知が来た時点で登録の移転は完了している事ですので、移転前の知事から交付された宅建士証は効力を失っている事になります。
【宅建業法施行規則14条の6】
第十四条の六 都道府県知事は、法第十九条の二の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の移転の申請をした者及び移転前に登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。
2025.10.08 04:02
民法苦手人さん
(No.3)
間違って覚えてた部分なので本試験前に知れて助かりました(o_ _)o
2025.10.08 10:01
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