【免許】執行猶予について
munさん
(No.1)
②使用人Dは、懲役1年、刑の全部の執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し新たにE社の政令で定める使用人に就任した。
E社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければE社は免許を受けることができない。
答え:◯
そもそも懲役1年がついた時点で5年を経過していなければE社は免許を受けることができないと思ったのですが、懲役◯年、執行猶予◯年の解釈の仕方を教えていただきたいです。
2025.10.07 18:59
慢心さん
(No.2)
2025.10.07 19:09
munさん
(No.3)
今まではその理解で進んでいたのですが、過去にこの手の類で執行猶予が満了すれば直ちに免許を受けることができる→✖️の時があった記憶が染み付いてしまって混乱してしまうようになりました。
執行猶予が付いていても直ちにOKにならない場合って存在しますか?
2025.10.07 19:12
糖質制限中さん
(No.4)
「直ちに」じゃなくて、「翌日から」って意味では?
2025.10.07 20:00
ナノナノさん
(No.5)
大変、参考になると思います。
https://takken-siken.com/bbs/1781.html
2025.10.07 21:56
munさん
(No.6)
直前期に初歩的な質問で恥ずかしいですが、理解を深めたいので追加質問をさせてください…
例えば、
傷害罪で懲役1年執行猶予2年であった場合は「2年の執行猶予期間が満了すれば、満了した翌日から免許取得可能」
という認識で合っていますか?
また、上記内容を例として、刑の重さとしては「懲役>罰金」だとしても、執行猶予がついている場合は2年で免許取得可能、罰金の場合は傷害罪で5年間免許取得不能となるのでしょうか?
2025.10.07 22:32
ナノナノさん
(No.7)
事例にある、傷害罪により「懲役1年・執行猶予2年」の判決を受けた場合、執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡しの効力は失われます。
そのため、執行猶予満了の翌日から免許を受けることができます。
一方、同じ傷害罪であっても罰金刑が科された場合、宅建業法により、刑の執行が終わった日から5年間は欠格事由に該当し、免許を受けることができません。
したがって、刑の重さとしては本来「懲役>罰金」であるにもかかわらず、執行猶予付きの懲役刑であれば2年で申請可能となるのに対し、罰金刑の場合は5年間待たなければなりません。
このように、懲役刑に執行猶予が付されている場合には、実際には刑の執行がなされていないため、罰金刑よりも早く欠格期間が終了するという制度上の取り扱いの違いが生じることになります。
2025.10.07 23:22
munさん
(No.8)
非常に分かりやすいご説明をありがとうございます!
問題文ごとの言い回しの違いや、単体で解説文を読んで理解してしまっていたために知識が曖昧になっておりました。
ナノナノさま含め、皆さまから丁寧なご回答をいただけるこの場に感謝いたします。試験日まで時間がありませんが、こちらで自分が今どのように思っているのかを発言して理解を深めたいと思います。
引き続きよろしくお願いいたします…!
2025.10.07 23:36
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