盛土規制法 許可対象について

6時間さん
(No.1)
みんほしの模試第2回 問19 肢3についてです。

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問いにおいて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時期特例市にあたっては、その長をいうものとする。

3 規制区域内の農地において行う面積1,000㎡の盛土に関する工事をする場合、当該盛土をした部分の高さが1mであって崖を生じないときでも、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

解答 正

【許可が必要な特定盛士等】
数P506
宅地造成等工事規制区域内で特定盛土等に関する工事をする場合、工事主は、原則として、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。そして、特定盛土等とは、宅地または農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地または農地等に隣接し、または近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。この「政令で定めるもの」は1の解説にある「政令で定めるもの」と同じである。したがって、本の工事は1の解説にある
⑤にあたるので、原則として、都道府県知事の許可が必要である。

⑤は当該盛土または切土をする土地の面積が500㎡を超えるものである。とあります。
宅地造成等工事規制区域なのか、特定盛土等規制区域なのか区別がつけられず、特定盛土と捉え3,000㎡未満→×として間違えました。
考え方を教えていただきたいですm(*_ _)m
2025.10.05 00:32
ヤスさん
(No.2)
失礼ですが、問題の記載はこれで間違いないですか?

宅地造成等工事規制区域なのか特定盛土等規制区域なのか区別がつかなかったとの事ですが、スレ主さんが転記してくれた問題を見て、ある部分が気になりました。

肢3の冒頭に、いきなり「規制区域」と出てきています。
この肢3の問題文の前後(前提文も含めて)に、「規制区域」と言う文言について何か注釈はついていませんか?
2025.10.05 07:45
ナノナノさん
(No.3)
私もヤスさんがおっしゃるように問題文が何か不完全ではないかなと思いました。(^-^;
2025.10.05 08:07
6時間さん
(No.4)
ヤスさん、ナノナノさんありがとうございます。お返事遅くなってすみません汗

何度も確認しましたが、抜けているところはありませんでした。問題文のうち、肢2,3,4は「規制区域内」から始まっています。全体をコピペします。


【問19) 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この間において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
1宅地造成等工事規制区域(以下本間において「規制区域」という。)内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う面積400mの切士に関する工事であって、切土をした部分に高さが3mの崖を生じるものをする場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
2規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う面積300mの盛土に関する工事であって、盛土部分の高さは1mであるが崖を生じないものをする場合、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
3規制区域内の農地において行う面積1,000mの盛土に関する工事をする場合、当該盛土をした部分の高さが1mであって崖を生じないときでも、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4規制区域内の宅地において高さが3mになる面積500mの土石の堆積を行う場合、一定期間の経過後に該土石を除去する場合でも、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。

よろしくお願いします( ;  ; )
2025.10.05 16:51
ナノナノさん
(No.5)
問題文全部のご提示ありがとうございました。
問題の肢1の冒頭に、「1宅地造成等工事規制区域(以下本間において「規制区域」という。)」とあります。
つまり肢2~4も宅地造成等工事規制区域で考える必要があります。

ご質問の肢3は、問題の解説にある「⑤は当該盛土または切土をする土地の面積が500㎡を超えるものである。」という記述は、宅地造成等工事規制区域における許可の要件に該当すると考えられます。

問題文の「規制区域」が「宅地造成等工事規制区域」を指すため、農地であっても500㎡を超える盛土は許可が必要となるため、面積1,000㎡の盛土は許可が必要となります。
2025.10.05 17:26
ヤスさん
(No.6)
6時間さん

問題の全肢の転記、ありがとうございます。
記載してもらって、わかりました。

肢1の冒頭で「宅地造成等工事規制区域(以下本間において「規制区域」という。)」と注釈のっています。
つまり、この問題で、以下「規制区域」と出てきたら、それは宅地造成等工事規制区域を指しますよと言う注釈です。
なので、肢1〜肢4まで、「規制区域」の文言が指しているのは宅地造成等工事規制区域の事になります。
2025.10.05 17:29
ヤスさん
(No.7)
コメントがナノナノさんとかぶりましたね。
大変失礼いたしました。
2025.10.05 17:31
6時間さん
(No.8)
ナノナノさん、ヤスさん、引き続きありがとうございます。
肢ごとに完全に区切られているものと思い込んでおりました。お二方、とても分かりやすい解説ありがとうございます。問題文しっかり読んでいきます。
2025.10.05 17:32
ナノナノさん
(No.9)
ヤスさんとほぼ同じタイミングでのレスでした。(^-^;
こちらこそです。
2025.10.05 17:37

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