同時履行の関係とは
どうコレさん
(No.1)
未受験の方はご注意下さい。
請負の目的物引渡しと報酬支払いの同時履行についてです。
引渡しと支払いは同時履行の関係である→わかる
報酬は、引渡しと同時に支払わなければならない→わからない
同時履行の関係とは、相手が債務の履行をしない間は自分の履行を拒める関係性だと認識しています。
「報酬は、引渡しと同時に支払わなければならない」という文章だと、引渡しを受ける前に先に支払うことも許されないと読みました。
自分が、相手の履行より先に履行することも許されないのでしょうか。
実際、大きい金額を支払う場合には引渡しを受ける前に振り込みますよね。
個数問題により失点し、モヤモヤしています😭
ご教授いただけると幸いです😭
2025.10.04 21:23
クロアリさん
(No.2)
民法においては
「成果物を渡してくれないなら、それまでお金を払わないよ」
「お金を払ってくれないなら、成果物は渡さないよ」
という形が取られています。これが所謂同時履行の関係です。
これは「絶対に同時に履行しなければならない」という"義務"の話ではなく、
「引渡し(支払い)を拒絶されたら、こちらも拒絶することが出来る」という"権利"の話です。
なので別に報酬を先に支払ってもいいし、引渡しを先にしても(当人同士がそれでいいなら)全く問題はありません。
2025.10.04 21:34
どうコレさん
(No.3)
「民法において」というところを失念しておりました。
民法の条文そのままであれば、例外があったとしてもそりゃあ⚪︎ですよね。
裏を読んで失敗しました。悔しい、、、
ですが認識自体は正しいと判りスッキリしました、ありがとうございました☺️
2025.10.04 22:20
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