転借人の賃料について

ななしさん
(No.1)
転借人の賃料について質問させてください。

A→B→Cの順で賃貸、転貸されているケースで、
①AB間の賃料:10万 BC間の賃料:15万
②AB間の賃料:15万 BC間の賃料:10万
だったとします。
CがAから賃料の支払いを求められた場合、10万か15万、どちらの額で払えばいいのでしょうか?

日建の資料では「AB間で定められたBの賃料債務の限度で弁済すればよい」としているので、①だと10万、②だと15万になるのかなと思いました。
一方某YouTubeでは「額の小さい方」と説明しており、この場合①②ともに10万になります。

何か勘違いしてますでしょうか?②が15万という考え方が間違っていますか?
2025.10.04 23:16
クロアリさん
(No.2)
こちらのスレッドで同様の質問に回答させて頂いております。 
参考になれば幸いです。
https://takken-siken.com/bbs/5130.html
ここややこしいですよね。私も最初すごく混乱しました…
2025.10.04 23:45
ななしさん
(No.3)
クロアリさん

ありがとうございます!理解できました。
言ってるのは「限度」であって、実際に受領する額はまた別ということですね。
模試で見事に引っかかったので、もう2度と忘れることはないと思います(笑)
2025.10.05 09:04
勉強嫌いの行政書士さん
(No.4)
転貸借の条文の低い方と覚えていなくても、法理論(弁済と代位と不当利得返還)で考えれば答えが導けます。

特に2のケース
A→Bへの賃料債権は、15万円
B→Cへの賃料債権は、10万円

Cは、Bに対して10万円を弁済すれば債務が消滅します。
これは、Aから弁済請求がきた場合とケースは似ています。(根拠条文は、501条ではなく613条ですが)
Aは、Bを代位してCに対して弁済請求していると考えることもできます。
そのとき、A→Bの賃料債権は15万円ですが、B→Cの賃料債権は10万円です。

このとき、10万円をBに弁済すれば債務が消滅するのに、
15万円を履行するとAは全額の債務が履行され満足するが、CはBに対して5万円の不当利得返還請求を得ることができますが、CにとってみればBがAに債務不履行を負っているのに、Cが債権回収見込めないリスクを負うことになります。
これは、公平な分担の観点からもこの5万円のリスクは、もともとAが追っていたのでそのまま負うことになる。
よって、Aに対しても10万円を弁済すれば足りると導けます。
2025.10.05 14:13

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