平成23問7肢1
shieさん
(No.1)
Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
1は正しいとのことで混乱してます。判例では「どちらか低い方を限度に」ではなかったでしょうか。あまりないケースかとは思いますがAB間の賃料の方が高い場合、Cには酷ですよね。それを考慮した判決があったように思います。
2025.10.01 17:20
えいえいおーさん
(No.2)
BがAに対して賃料を支払わない場合、【Aは、Bに対する賃料の限度】で、Cに対し、『Bに対する賃料』を自分に直接支払うよう請求することができる。
AB間の方が低い場合
【】の部分で、制限をかけています。
BC間の方が低い場合
『』の部分で、制限をかけています。
いかかでしょうか?
2025.10.01 18:08
クロアリさん
(No.3)
「どちらか低い方」というのは、条文を分かりやすくするための表現だそうです。
例えば、
賃貸人-賃借人の家賃が10万円
賃借人-転借人の家賃が15万円だった場合、
賃貸人が転借人に請求できる上限は、賃借人に対する家賃になります。
なので、この場合は10万円です。
一方、あまり無いケースですが
賃貸人-賃借人の家賃が15万円
賃借人-転借人の家賃が10万円だった場合、
この場合も転借人に対して請求出来るのは10万円です。
あくまで「賃借人に対して請求出来る家賃が上限ですよ」というだけであって、賃借人に対して請求出来る金額をそのまま受領出来るわけではありません。
結果として「どちらか低い方」という表現になる、ということです。
2025.10.01 18:17
shieさん
(No.4)
民法と判例(実務)には乖離があるので試験上の正解はどちらになるのかいつも混乱します。難しいですね。ご回答ありがとうございました。
2025.10.01 19:02
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