耐火建築物について

たろたろさん
(No.1)
倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する
3階以上の部分の床面積の合計が500mであるものは、耐火建築物としなければならない。

答えは正。

この問題ですが、防火地域、準防火地域と記載られていない場合どう解いていいか分かりません。

みな欲のテキストを使っており載っていなくて…
分かる方教えてください。
2025.10.03 00:32
うりうりさん
(No.2)
倉庫の階数・床面積の耐火に関する規定については、建築基準法27条の2項で定められています。

これは防火地域の内外を問わず適用される単体規定となっており、恐らく日本全国どこでも3階以上又は200m²以上の倉庫は耐火建築物になっていると思われます。

テキストに答えが載ってない問題って大変ですよね…!
いよいよ本試験まであともうほぼ2週間、お互い頑張りましょう!

もし興味があればe-gov等で元条文も読んでみてください。
2025.10.03 08:21
たろたろさん
(No.3)
うりうりさん
ご丁寧にご説明ありがとうございます😭

解答までも理解できなかったので、本当に助かりました!
2週間頑張ります!


ありがとうございました!
2025.10.03 10:22

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