令和2年度過去問の正解複数肢の問題について
ちゃーちゃんさん
(No.1)
下記、問題より一部抜粋。
※正解肢2つ
〔問42〕 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
他の肢は省略しますが、正解は1と4で、私は4で正解したものの、この1が正解肢になる理由が解説を読んでもいまいち納得できませんでした。
過去問だと、不適合を知った時から1年半以内とする特約は有効か?という問題で、「有効」になっていた気がするのですが。。
つまり、民法の「不適合を知った時から1年以内に通知」の部分は、「引渡しの時から2年以上」とする特約以外にも、不利にならなければ有効なものはあるのでは?と思うのですがいかがでしょうか?
2025.10.03 00:10
たつやさん
(No.2)
その問い方ですと売主の不適合責任を負う期間は、買主が不適合を知った日から2年間だけととれる。
改正された設問は、Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、買主がその不適合を売主に通知すべき期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
こちらですと通知(言わなければならない)期間になっている。 ここの違いかなと思うんですがいかがでしょうか
2025.10.03 01:55
ちゃーちゃんさん
(No.3)
2025.10.03 06:41
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