国土法の届出について

クロルピリホスさん
(No.1)
お疲れ様です。
当事者、双方が国又は地方公共団体の時は届出不要と認識していたのですが、この場合はB市は買主だから届出が必要になるのでしょうか。よろしくお願いします。

正解 届出が必要
宅地建物取引業者が所有する準都市計画区域内の
20,000mの土地について、10,000mlをB市に、10.000mlを宅地建物取引業者C売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。


2025.10.02 14:35
なごみさん
(No.2)
「A →B市(10,000㎡)、A →C(10,000㎡)」

都市計画区域外(準都市計画区域も含む)の土地を取得する場合、原則、10,000㎡以上の場合、権利取得者(買主)は、事後届出が必要です。

ただし、「国・地方公共団体等」との契約については、面積に含まず、「国・地方公共団体等」は自ら買主であったとしても事後届出をしなくてもよいです。

したがって、「A →B市(10,000㎡)」については考えず、「A →C(10,000㎡)」だけ考えればよいです。

すると、「B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある」というのは正しいです。
2025.10.02 15:01
慢心さん
(No.3)
事後届出は権利取得者が行うものなので、権利取得者が国or地方公共団体かどうかに着目してみてください

A⇒B市と10000㎡
A⇒C業者と10000㎡

の取引になるのでC(権利取得者)が事後届出必要になる
ということです!
2025.10.02 15:06
クロルピリホスさん
(No.4)
なごみさん、慢心さん

肝心な権利取得者を無視しちゃってましたね。
1つの共同契約で地方公共団体であるB市がいるおかげで業者Cもおまけで免除だと思い込んでいました。

ご丁寧に解説していただきありがとうございます!
お陰で他の類似問題の意味もわかりました。
2025.10.02 17:11

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