教えてください!!

りくさん
(No.1)
令和4年の問4肢3について、解説が
「抵権が設定された土地に建物が建築された場合、抵権者は、土地とともに建物も競売にかけることができます(民法389条1項)。」
となっています。
抵当権自体は
建物に設定するなら土地には及ばない
土地に設定するなら建物には及ばない
という認識だったのですが、違いますか?

競売にはかけられるけどその競売から得られた建物分の資金は抵当権がないから得られない、という認識であっていますか?

よろしくお願いします。
2025.10.02 12:50
今年受験生さん
(No.2)
この抵当権の問題はよく出題される内容なので、今一度整理できるといいかもしれません!

抵当権の問題では、基本的に土地に抵当権が設定されたときに、すでに建物が建っていたのか、あるいは設定後に築造されたのかで抵当権の範囲が決まります。

今回の問題文では、抵権が設定された土地に建物が建築された場合とありますので、建物築造が抵当権設定登記後に建てられたことがわかります。

このことから抵当権の範囲が、建物にも及ぶということがわかるかと思います。

私も、今年受験生なので、正確なことは言えていないかもしれませんが、この認識で過去問を解いていて間違ったことがないので、抵当権の先後を基準に考えるといいかもしれません!
2025.10.02 12:59
今年受験生さん
(No.3)
追加で記述失礼いたします!

おそらく、りくさんが気になっていることは
建物に設定するなら土地には及ばない
土地に設定するなら建物には及ばない
という認識だったのですが、違いますか?
ということだと思いますが、以前の過去問にて、建物に設定された抵当権が、土地に対しても~のような問題がありました!その問題では、りくさんの認識で間違いありませんが、土地に設定された抵当権はそうではない!ということを前述で述べているので、その点理解していただければ幸いです!

まとめると、建物に抵当権が設定されている場合、土地には原則抵当権の効果が及ばない。
対して、土地は抵当権の設定登記が建物築造前なのか後なのかが分岐点になるということです!

長文になってしまい、わかりずらいかと思いますが、一緒に合格目指して頑張りましょう!
2025.10.02 13:07
りくさん
(No.4)
今年受験生さん
ありがとうございます!すごくわかりやすかったです!
一緒に合格目指しましょう!
2025.10.02 13:13
たつやさん
(No.5)
横から失礼します。
抵当権設定後に建てた建物には、抵当権の効力は、原則及びません。 だって設定する時にないのですからかけようありません。 法定地上権が成立しないので抵当権設定者に建物の持ち主は、出てけと言われたら対抗出来ない(民法上)のです。 その残った建物を任意で一緒に売る事が出来るというお話しです。もちろん建物の売れた代金は、持ち主に返さなければなりません。建物には、抵当権の効力かかってないので。 この問題は、借地権とのからみで問われること多いので.comの解説見て1度整理されるといいと思います。
2025.10.03 03:53

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