令和5年問16肢4について
宅君さん
(No.1)
初学の者です。①開発行為=知事の許可と認識していますが合っていますでしょうか?②合っている前提で、「開発行為を伴わない場合であれば」ということであれば、開発行為を伴わない=知事の許可不要ということにはならないのでしょうか?この「開発行為を伴わない場合であれば」という文章がなければしっくりくるのですが、どなたか教えてください。根本的に考え違い、理解不足なのだと思いますが。
2025.09.30 08:49
クロアリさん
(No.2)
その中で開発許可を受けた場所があるとします。
でも、市街化調整区域って超広いので
当然開発許可を受けていない区域も存在します。
これが、
>市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内
です(こう書くしかないのは分かってるけどややこしすぎますよね)
で、詳しいことは深追いしないようにしてるので理由は分からないのですが(すみません)
多分市街化を抑制しなきゃいけないから的な理由だと思うんですけど
上述の区域で新築・改築・用途変更/第一種特定工作物を作るには許可が必要らしいです。
ただし農林漁業用の建築物(恐らく貯蔵加工処理系の施設はここに含まれません、居住用とかそういう建物だと思います)、都市計画事業の施行、公益上必要な建物、非常災害のためのやつ、仮設建築物など例外的に許可がいらないやつもあります。
2025.09.30 09:05
クロアリさん
(No.3)
開発行為=知事の許可という認識は正しいです。
ただ、市街化調整区域には前述の通りの例外があるということです。
2025.09.30 09:14
宅君さん
(No.4)
つまり問題を読み替えると、「公益上必要な建物など開発行為を伴わない場合であれば都道府県知事の許可を受けなくてよい」となり、この場合は「誤り」ではなく「正解」となるような気がするのですが。
2025.09.30 10:28
クロアリさん
(No.5)
元々建物を建てるのに適した宅地も当然存在するはずです。
そういう時は開発行為を伴いません。
ぺたんこの綺麗な土地があったとして、そこに建物とかを建てたい場合
例外に該当しない→許可を取ってね
例外に該当する(それこそ、公益上必要な建物とか)→建ててもいいよ
となります。
2025.09.30 10:59
宅君さん
(No.6)
2025.09.30 12:24
ナノナノさん
(No.7)
まず、宅君さんの疑問点についてですが、
「開発行為を伴わない場合は、開発許可が不要だから、知事の許可も不要になるのでは?」
この疑問点は、おそらく「開発許可」と「建築許可」を混同していることが原因で、疑問がスッキリすっきりしなかったのではないかと思われます。
「開発許可」と「建築許可」は別の制度であり、
・開発許可 → 土地の造成などを伴う開発行為に必要(都市計画法第29条)
・建築許可 → 建築物の新築・改築等に必要(都市計画法第43条)
つまり、両者は別の規定に基づくもので、全く別物として整理する必要があります。
開発行為を伴わない=開発許可は不要→ しかし建築許可が必要となる場合があります。
たとえば、土地の造成を伴わない(=開発行為に該当しない)場合、開発許可は不要です。
しかしその土地が市街化調整区域である場合、たとえ開発行為がなくても、建物を建てる際には「建築許可」(知事の許可)が必要です。
市街化調整区域は、市街化を抑制することを目的とした区域であり、自然環境の保護や無秩序な開発の防止が重視されます。
したがって、「開発行為を伴わない=知事の許可不要」とはなりません。
市街化調整区域における建築の制限(43条)において、開発許可を受けた区域以外の市街化調整区域においては、次のような行為は原則として都道府県知事の許可が必要です。
・建築物の新築・改築・用途変更
・第一種特定工作物の新設
許可不要となる例外(43条ただし書)は、クロアリさんが示してくださったように、以下のような場合には、建築許可が不要とされる例外があります。
・農林漁業用の建築物(※主に作業用や居住用。貯蔵・加工施設は含まれない可能性あり)
・都市計画事業の施行による建築
・公益上必要な建築物
・非常災害のために必要な建築物
・仮設建築物
これらは、地域の公益性や緊急性などを理由に、建築行為が制限の対象外とされているものです。
この例外事例を押さえておけば、「開発行為を伴わないから許可不要」という誤解を防ぐことができるかと思います。
2025.09.30 17:55
クロアリさん
(No.8)
開発行為のことを「建物や特定工作物のために土地をなんやかんやする」とか書く私の説明より遥かに有益な内容で😭🙏🏻私も改めてとても勉強になりました。
2025.09.30 22:37
宅君さん
(No.9)
2025.10.01 08:34
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告
広告