令和5年問16肢4について

宅君さん
(No.1)
(問)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい  (回答)誤り

初学の者です。①開発行為=知事の許可と認識していますが合っていますでしょうか?②合っている前提で、「開発行為を伴わない場合であれば」ということであれば、開発行為を伴わない=知事の許可不要ということにはならないのでしょうか?この「開発行為を伴わない場合であれば」という文章がなければしっくりくるのですが、どなたか教えてください。根本的に考え違い、理解不足なのだと思いますが。
2025.09.30 08:49
クロアリさん
(No.2)
まず、市街化調整区域っていうでかい括りがあって、
その中で開発許可を受けた場所があるとします。

でも、市街化調整区域って超広いので 
当然開発許可を受けていない区域も存在します。 

これが、
>市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内
です(こう書くしかないのは分かってるけどややこしすぎますよね)

で、詳しいことは深追いしないようにしてるので理由は分からないのですが(すみません)
多分市街化を抑制しなきゃいけないから的な理由だと思うんですけど
上述の区域で新築・改築・用途変更/第一種特定工作物を作るには許可が必要らしいです。
ただし農林漁業用の建築物(恐らく貯蔵加工処理系の施設はここに含まれません、居住用とかそういう建物だと思います)、都市計画事業の施行、公益上必要な建物、非常災害のためのやつ、仮設建築物など例外的に許可がいらないやつもあります。
2025.09.30 09:05
クロアリさん
(No.3)
すみません肝心なことに答えていませんでした。
開発行為=知事の許可という認識は正しいです。
ただ、市街化調整区域には前述の通りの例外があるということです。
2025.09.30 09:14
宅君さん
(No.4)
クロアリさんご丁寧なご回答ありがとうございます。だいぶすっきりしてきたのですが、もう一度教えてください。開発行為を伴わない場合=クロアリさんがいう「公益上必要な建物などの例外」に該当し知事の許可不要という考えにならないのでしょうか?
つまり問題を読み替えると、「公益上必要な建物など開発行為を伴わない場合であれば都道府県知事の許可を受けなくてよい」となり、この場合は「誤り」ではなく「正解」となるような気がするのですが。
2025.09.30 10:28
クロアリさん
(No.5)
開発行為というのは「建物とかを建てるために土地をなんやかんやすること」なので、
元々建物を建てるのに適した宅地も当然存在するはずです。
そういう時は開発行為を伴いません。

ぺたんこの綺麗な土地があったとして、そこに建物とかを建てたい場合
例外に該当しない→許可を取ってね
例外に該当する(それこそ、公益上必要な建物とか)→建ててもいいよ
となります。
2025.09.30 10:59
宅君さん
(No.6)
なるほどです。すごくわかりやすい回答でよく理解できました。ありがとうございます。とてもすっきりしました。
2025.09.30 12:24

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