事務所ごとに置く標識の記載事項について
宅建業者は、事務所に掲示する標識に、当該事務所に置かれる専任の宅建士の数、事務所における代表者の氏名など記載事項色々あるかと思いますが、宅建業の業務に従事する者の数って記載事項ですか?どなたかご教授ください🙇♀️
令和7年度法改正で、「専任の宅建士の氏名」を記載する必要がなくなりました。
その代わりに、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」欄が、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数」に改められ、また、同欄中に「(宅地建物取引業に従事する者の数○人)」を記載することとされました。
ナノナノさん、ありがとうございます。そちらは理解しているのですが、TACの問題で「事務所に置かれる専任の宅建士の数とともに、宅建業の業務に従事する者の数を記載しなければならず...」と言う解説ワードがあり、そんな記載事項あるの??となりました💦
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