国土法について教えていただきたいです。
宅建勉強中さん
(No.1)
普段の学習は動画教材の録画を何度も視聴しており、その中で詳しい説明がなく、ネットで調べても理解できる内容を見つけることができず、書き込ませていただきました。
【質問内容】
国土法の学習範囲の中で、注視区域内で事前届出をする場合についてです。
その中で教えていただきたいのが、一団の土地の判断基準は「双方基準」になると思いますが、どのように考えると良いのでしょうか。
(事前届出をする際の登場人物が買主売主2人までの一団の土地のケースと、事後届出をする際の買主基準で考えるケースの一団の土地は理解しております。)
例えば、注視区域内で市街化区域内であった場合(2,000㎡以上は事前届出必要)3,000㎡の土地を持つ売主Aが、Bに1,500㎡、Cに1,500㎡を同時期に売買したとした場合、双方基準の考え方と答え(この場合は事前届出をする対象になるのか、もし対象になるとしたらABC全員で一緒に事前届出を出す流れになるのか)を知りたいです。
(質問の意図が少し分かりにくく申し訳ございません)
2025.09.30 00:06
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