国土法について教えていただきたいです。
宅建勉強中さん
(No.1)
普段の学習は動画教材の録画を何度も視聴しており、その中で詳しい説明がなく、ネットで調べても理解できる内容を見つけることができず、書き込ませていただきました。
【質問内容】
国土法の学習範囲の中で、注視区域内で事前届出をする場合についてです。
その中で教えていただきたいのが、一団の土地の判断基準は「双方基準」になると思いますが、どのように考えると良いのでしょうか。
(事前届出をする際の登場人物が買主売主2人までの一団の土地のケースと、事後届出をする際の買主基準で考えるケースの一団の土地は理解しております。)
例えば、注視区域内で市街化区域内であった場合(2,000㎡以上は事前届出必要)3,000㎡の土地を持つ売主Aが、Bに1,500㎡、Cに1,500㎡を同時期に売買したとした場合、双方基準の考え方と答え(この場合は事前届出をする対象になるのか、もし対象になるとしたらABC全員で一緒に事前届出を出す流れになるのか)を知りたいです。
(質問の意図が少し分かりにくく申し訳ございません)
2025.09.30 00:06
あいうえおさん
(No.2)
2025.09.30 18:42
ナノナノさん
(No.3)
理論上、別個に届け出も可能かと思いますが、やはり事務煩瑣となり不備などあればややこしくなりそうなので実務上、届出が1回で済むように、たとえば当事者全員の署名で1通の届出で受け付けてもらえるかでしょうね。
この点は、実務者の方からコメントいただけたらありがたいです。
2025.09.30 18:56
ミニミニ転貸バンクさん
(No.4)
例:市街化区域にて土地の売買
売主が2000㎡をAとBに売った
A:900㎡
B:1100㎡
結果、全員届出必要です。
2025.09.30 20:23
宅建勉強中さん
(No.5)
本件、理解できました。
おそらく試験には出ない可能性も高いですが、
頭の片隅には入れて試験に臨みたいと思います。
2025.09.30 22:36
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