免許欠格 業務上過失致死傷等について
ふくさん
(No.1)
法人Eの役員Fは、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。この場合、法人Eは免許を受けることができない。
答え ×
刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により罰金の刑に処せられた場合、欠格事由には該当しない。(宅建業法5条1項6号)。したがって、Fは欠格事由に該当しないため、Fが役員として在籍する法人Eは免許を受けることができる(同号12号)
また、私の持っているテキストにも、業務上過失致死傷等の記載はありません。
業務上過失致死傷と聞くと、重い罪のように思えるのですが、なぜ欠格事由には該当しないのでしょうか。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
2022.10.03 21:56
Rickyさん
(No.2)
一方、暴行、傷害、背任、脅迫は故意に行っています。
2022.10.03 22:21
ふくさん
(No.3)
早速のご返信ありがとうございます。
そういうことだったのですね。
業務上過失致死の勝手なイメージだけで判断してはいけませんね。
この度はご回答いただきまして、ありがとうございます。
2022.10.03 22:27
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