37条書面 複数業者
たまごやきさん
(No.1)
居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介したとき、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成し、交付すれば足りる。
答えは✕
解説
宅建業者は両当事者に、37条書面を交付しなければならない(業法37条2)。関与している複数の宅建業者が37条書面を交付しなければならない。
この私のテキストの解説がいまいち消化できないのですが、他の不動産サイトには、
複数業者がからむ際、①37条作成はどちらかの業者でいい②交付義務は業者2社ともにある。③記名は業者2社がする。
と、ありました。
となると、「宅建業者は、契約の両当事者に、37条書面を交付する義務を負う。ただし、作成はどちらかの業者で良く、どちらか一方が作成した37条書面に記名を業者2社の宅建士がそれぞれ記名する。関与している複数の宅建業者が37条を交付しなければならないのであるから、一方の業者は、借主と貸主へ、もう一方の業者も借主と貸主へ、同じ内容の37条書面を交付する。」という解釈で間違ってないでしょうか…?
なんかそれだと事務負担かかるんじゃないかと思ったのですが😵記名が2つあるなら、片方の業者が渡せばそれで良くない?と思ったのです。
長文になり、申し訳ありません。
ご教授いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします🙇
2025.09.26 18:59
クーリング・ボブさん
(No.2)
>なんかそれだと事務負担かかるんじゃないかと思ったのですが😵記名が2つあるなら、片方の業者が渡せばそれで良くない?と思ったのです。
仰る通りです。
それぞれの業者に交付義務がありますが、別途で交付しなければならないという意味ではありません。
それぞれの記名があれば1通で大丈夫です。
この37条書面は、我々両方が責任を持ちますよ〜っていうことですね。
2025.09.26 19:43
たまごやきさん
(No.3)
片方で足りるなら、問題文を読んだ時に◯にしちゃいそうです。でも、「どちらか一方が作成し、交付すれば足りる」って、両業者が記名したとは言ってないので、その部分で✕なのかと。
うーん、こんな問題出たら絶対にわからない😭
解説だと、どうとらえていいのかよくわからなくて…。スッキリしました😊
ありがとうございました✨
2025.09.26 20:07
ナノナノさん
(No.4)
>>「交付義務が両業者にあるだけで、片方が交付すればもう片方は義務がなくなるみたいな感じですね!」
→これは誤解です。
交付義務は、あくまで各宅建業者に独立して存在します。
つまり、他方の業者が交付を行ったとしても、それによって自らの交付義務が免除されることはありません。
実務上は、一方の業者が37条書面を作成し、双方の宅建士が記名押印したうえで、その書面を契約当事者に交付することがあります。
このような場合、両業者がその書面の内容を確認し、それぞれの責任において交付したとみなされることで、義務を履行した扱いになります。
ただし、万一その書面に虚偽記載や記載漏れなどの不備があった場合には、関与した各業者がそれぞれ責任を問われる可能性があります。
たとえ他方の業者が作成した書面であっても、それを内容確認せずに交付した場合、確認義務を怠った責任は交付した業者にも及びます。
2025.09.26 20:24
クーリング・ボブさん
(No.5)
両業者がメール等で書類内容のチェック推敲を重ね、両業者の宅建士が記名して交付です。
> 居住用建物の賃貸借契約において、貸主と借主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介したとき、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成し、交付すれば足りる。
確かにこの問題分だと情報が少ないですね
> どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成
その業者は作成の一環で記名してそう
> 交付すれば足りる。
もう片方の業者側の記名の要素が一切無いまま交付した
という風に私は読みました!
2025.09.26 20:37
ナノナノさん
(No.6)
すみませんでした。
2025.09.26 20:50
たまごやきさん
(No.7)
交付義務は双方にある。片方が交付したら、もう片方は交付しなくていい。だけど、免除されたわけではない。双方が義務を果たしたことになり、責任は双方にある。ですかね☺️
クリーニングボブさんのおっしゃる通りに私も読みました。片方が作成し、記名して勝手に交付したイメージです。
ナノナノさん、そんなことないです。むしろ感謝しています🤗
お二人とも、大変助かりました。
ありがとうございました!
2025.09.26 21:48
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