条数について

アレアレアさん
(No.1)
問題文で「都市計画法29条第1項について…」など開発許可という言葉を使わずに表現して問題を出すことがありますが、結局分からずに飛ばしてしまいます。やっぱ覚えておいた方がいいんですかね?あとは覚えておくべき条数は他に何がありますか?
2025.09.25 22:04
monoさん
(No.2)
私は覚える意味は無いと思ってるので業法の34-37条以外は飛ばしてます。
黙読する時も「◯◯法◯条…」という文言は飛ばしてます。
覚えるつもりはないけど結果的に覚えてしまったのは民法の心裡留保・通謀虚偽表示・錯誤・詐欺・脅迫(93-96条)、不動産の対抗要件(177条)、境界線の建築制限(234条)。
特徴的だったり癖強条文が連続してると勝手に記憶しますね。
2025.09.26 00:31
アレアレアさん
(No.3)
ピンポイントで覚えても直接役に立たなそうなところですが、過去問とかでこの手にやられちゃうんですよね…
2025.09.26 18:35
ミニミニ転貸バンクさん
(No.4)
〇〇条を主語にして、しれっとそのまま問題進んでいくパターンはいくつかあるので、あくまで思いつく所ですが、

標識
帳簿
案内所の届け出
開発
クーリングオフ
媒介契約
重説
土地建物売買契約書
建築確認

分野別不動と何条記載なくすみません。
整理に役にたつと思いますので、他に思いつく物あれば教えて下さい。

過去スレにあるかもですが、直前期なのでここに表示アリアリかと思います。
2025.09.26 18:49
秋田さん
(No.5)
業法の34条、35条、37条は当然ですが、
その他で必要なのは、農地法の3条、4条、5条ではないですか。
(3条の許可はとか聞かれますよね)

あとは特に困らないような気がします。
2025.09.26 21:48

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