損害の証明?
クロアリさん
(No.1)
肢1と肢4についてです。
損害の証明が不要なのは金銭債務に限ると認識していたのですかが、この認識は誤りなのでしょうか?
「もしかして読み落としているだけでこの問は金銭債務についてなのか?」とも考えましたが、そうなると肢1が矛盾してしまうと思います…(金銭債務の損害賠償に帰責事由はいらないはずでは?)
これはどのように解釈すれば良いですか?
2025.09.25 17:33
ミニミニ転貸バンクさん
(No.2)
②難問
③公序良俗違反や意思能力をかくなどはやられた方が最強枠 勝てる
④損害賠償は債務不履行や相手に責めに帰す理由がある場合
以上、最低限ワードでどうでしょう?
2025.09.25 19:12
勉強嫌いの行政書士さん
(No.3)
矛盾はしておりません。
問題は、双務契約なので、相手方が履行して(履行不全等も含む)初めて損賠に移行できます。
(例えば、同時履行や危険負担・契約不適合などがあれば、債務の免責や減額は適法である)
もし、帰責性が必要ないなら、同時履行が無意味になりませんか?
また、自分が不履行なのに損賠が可能になのはおかしいと感じませんか?
419条は、損賠額や利率について証明が不要 or 地震等による不履行は抗弁にならないとしている。
よって、要件事実や抗弁についての証明が不要なわけではありません。
(金銭債務の特則)
第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
2025.09.25 19:13
クロアリさん
(No.4)
コメントありがとうございます。
お陰様で理解することが出来ました!条文の知識が完全にごっちゃになっていました…
はぁ〜知識が混ざっちゃってるなぁ…一旦整理した方が良さそうだなと気づけました。
おふたりともありがとうございました!
2025.09.25 19:53
勉強嫌いの行政書士さん
(No.5)
3行目
誤)問題は、双務契約なので、相手方が履行して(履行不全等も含む)初めて損賠に移行できます。
正)問題は、双務契約なので、相手方に履行して(履行不全等も含む)初めて責任問題(損賠)に移行できます。
6行目
誤)また、自分が不履行なのに損賠が可能になのはおかしいと感じませんか?
正)また、自分の債務が不履行なのに、自分の債権(損賠)が可能になるのはおかしいと感じませんか?
返信は不要です。
2025.09.26 10:47
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