住宅瑕疵担保 35条書面 説明義務
頑張るぞ!さん
(No.1)
今まで習ってきた知識では、住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、供託所を【契約を締結するまでに 書面で】
説明すると覚えてきました。
しかし、日建学院予想模試3回では、
自ら売主となる新築住宅の売買を行う場合、売主が特定瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条1こうに規定する住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要について重要事項説明でしなければならない。
とありました。つまり、35条書面のときに書面で説明しなければらない。
という認識であっていますか?
ちなみに、営業保証金のときの供託所は、35条書面のときが【望ましい】と覚えてきました。これはこれであってますかね。
2025.09.25 16:32
ミニミニ転貸バンクさん
(No.2)
住宅販売瑕疵担保保証金の説明
売買まで契約までにすること
35条は概要まで
37条はその措置
以上、必須です。
2025.09.25 19:19
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