37条 電磁的方法 宅建士の明示
糖質制限中さん
(No.1)
宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提供を行う場合、その方法は37条書面の交付にかかる宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。
答え◯
宅建業者が、37条書面を電磁的方法により提供する場合、その方法は、37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなければならない。(規則16条の4の12第2項4号)
この問題を解く時に、宅建士は37条書面に記名する義務はあるけど、交付する義務は無いから交付する人がただの事務員とかだったら宅建士が交付してないから宅建士の名前を明示するのは無理なんじゃないかと考えて、答えがわからないです。
規則を読んだら、「書面の交付に係る宅建士が明示されるものであること」とありました。が、私には上記の疑問は解消できませんでした。
どなたか解説できる方いましたら、教えていただきたいです💦
2025.09.23 16:58
うえはらさん
(No.2)
宅建士が記名してあれば、宅建士以外の事務員でも交付することが出来ます。
2025.09.23 17:25
ヤスさん
(No.3)
特にイの解説の最後にある【参考】部分をよく読んでください。
2025.09.23 18:14
糖質制限中さん
(No.4)
条文は、宅建士が交付した場面を前提に記述しているだけであり、電磁的方法の時は宅建士が交付しないといけない、と言っているわけではないと解釈すれば良いのでしょうか?
となると、もし事務員が交付したら、記名欄は空欄になってしまうと思ったのですが…。(宅建士が交付していないから)
ヤスさん、実は過去のスレッドで探してその問題解説を読んだのですが理解できず質問させていただきました。理解力が無くて…、すみません💦
2025.09.23 18:42
ヤスさん
(No.5)
私が示した令和5年問26のイの参考部分を読んでいると言う前提で解説します。
この「書面の交付に係る宅建士」とは、37条書面を書面で交付した場合なら記名されているだろう宅建士と言う事です。
37条書面の代替手段のため、こういう回りくどい書き方されています。
2025.09.23 18:52
うえはらさん
(No.6)
契約が適法であることを証明するため、37条書面に宅建士の記名(明示)が必要です。
適法であると証明された37条書面を事務員が交付しても問題ありません。
>となると、もし事務員が交付したら、記名欄は空欄になってしまうと思ったのですが…。(宅建士が交付していないから)
記名欄は交付する人の名前ではなく、その37条書面が適法であると証明した宅建士の名前です。
2025.09.23 19:26
糖質制限中さん
(No.7)
ありがとうございます\(^o^)/
条文は「交付した人=記名する人」と言っているわけじゃなくて、「交付するにあたってその書面が適法だと確認とった宅建士(責任者?)」みたいなことですね!
何度も聞いてしまい、すみませんでした。親切にしていただき、本当にありがとうございました!
2025.09.23 20:05
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