賃借の媒介における報酬限度額

アルバさん
(No.1)
賃借の媒介の報酬限度額は合計して1か月分ならば、借主、貸主からどのような割合でも受け取れるが、居住用建物は「特例」がある。 

「特例」→報酬額について、媒介の依頼を受けるときに依頼者の承諾を得ていない場合、依頼者の一方から受け取れる報酬額は1/2ヶ月分が上限になる。
 
 この「特例」のメリット、デメリットが理解できません。なぜ居住用建物に限り依頼者の承諾を得ていない場合、依頼者の一方から受け取れる報酬額は1/2ヶ月分が上限とするという決まりがあるのか知りたいです。
別にこんな決まりを作らなくても居住用も店舗用と同じくすればいいのにって思ったしだいです。
2025.09.23 17:30
ミニミニ転貸バンクさん
(No.2)
借地借家法を勉強していますと、民法のみならず借地借家法もは住居として住む借りている人を厚く保護する傾向にあります。
仲介手数料だけでなく、定期借地借家法などでも事業用と住居用でルールが変わるパターンがありますので、その辺の周辺理解を一緒に深めて割り切っちゃうしかないかなと思いますます。

住居系の賃貸媒介手数料→借主の住居大事だしね大家と折半。

事業系の賃貸媒介手数料→事業で収益をあげるために借りるんだから借主に請求してもいいんじゃない的な、、

ただ、賃料有償の借地借家と、無償で借りるパターンでは、更新の定めや各ルールが違いますので、その辺の違いを暗記は必須だと思います。
2025.09.23 19:23
黄金の日々さん
(No.3)
ざっくり言えば、この特例は、借主である一般消費者の保護が目的だと考えられます。

契約において、一般消費者とプロである宅建業者とでは、専門知識や法的理解に大きな差があり、どうしても借主である消費者の立場が弱くなりがちです。
そのため、中にはこうした弱みに付け込み、不当に高い報酬を請求する業者も存在すると考えられます。

そこで、「媒介の依頼を受ける際に依頼者の承諾を得ていない場合は、その依頼者の一方から受け取れる報酬は1/2ヶ月分が上限」という制約を設け、一方的な負担を消費者に強いることがないようルール化していると捉えるのが自然です。
実際のところ、業者が借主に丸々1か月分を報酬として請求する事案が多いのでしょうね。

最後に余計な話に思われるかもしれませんが、ご質問の内容を読ませていただいて、アルバさん自身、この特例の取り扱いに意見があるとは思いますが、試験まで残りの日数がない中、試験対策上からも、あまり細かな論点はあえて深追いせずに淡々と試験で問われる論点を整理して問題を解いていくスタンスでやるのが得策かと思われます。
2025.09.23 19:55
アルバさん
(No.4)
ミニミニ転貸バンクさん、大まかな理解できましたっ。ありがとうございます。

黄金の日々さん、はいっ、これで一旦置いといてこれから合格に向けて淡々と勉強していきます。ありがとうございます。
2025.09.23 20:10

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