平成18年問37について

トマトさん
(No.1)
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業法第37条に規定する書面に必ず記載しなければならないとされている事項の組合せとして、正しいものはどれか。

ウ 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

ウが該当しているのですが、こちらの内容は任意的記載事項なので、必ず記載しなければならない内容ではないと思うのですが、なぜ該当するのでしょうか?
2025.09.23 15:51
宅建女子さん
(No.2)
任意的記載事項とは、『定めがあれば記載する』(=定めがなければ記載しない)事項です。
定めることが任意であり、記載自体は定めたからには絶対です。
2025.09.23 16:59
トマトさん
(No.3)
ありがとうございます。
そうだとは思うんですが、任意である以上、問題文の[必ず記載しなければならないとされている事項]とはならないとも読めてしまいます。
2025.09.23 19:23
クロアリさん
(No.4)
宅建女子さんも仰っていますが定めの有無がポイントなので、
>天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
>定めがあるときは、その内容
>定めがあるときは
この文言(もしくは類するもの)があるかどうかが判断材料になります。

大富豪ってトランプゲームあるじゃないですか。あれ、ローカルルールがいっぱいありますよね。
大富豪のルールブックを作るイメージをしてみてください。
小さい数ほど弱い、革命が起きたら逆転する、これは共通のルールですよね。これが37条書面の必要的記載事項と思ってください。
一方、8切りやスペ3返しってローカルルールですよね。そのルールを使わずに遊ぶなら、別にルールブックに書かなくてもいい。でも、そのルールを使って遊ぶなら書くべき。これが任意的記載事項です。

話を戻しますが、「定めがある」というのは「お互いこうしようと決めたことがある」と同義です。
ですから、定めがあるなら「必ず記載しなければいけない」で正しいです。

ただし、仮にこれが
「必要的記載事項である。〇か×か」という問いなら答えは×です。
2025.09.23 19:54

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