抵当権(一括競売)
munさん
(No.1)
下記問題の読み解き方を教えてください。
抵当権(R4.問4)
問題文
A所有の甲土地にBのCに対する債務を担保するためにCの抵当権が設定され、その旨の登記がなされた場合に関する民法の規定(以下略)
⑶本件抵当権の実行として競売を申し立てるときには、甲土地とともに乙建物の競売も申し立てなければならない
→✖️(一括競売が認められるため)
教えてほしい部分が2つあります。
①この問題文の「A所有の甲土地にBのCに対する債務」のBの立ち位置は、Cからお金を借りているだけの人でしょうか?A所有の土地とBの関係性をどのように捉えたら分かりやすいか教えていただきたいです。
②抵当権設定当時に更地のため一括競売ができることは理解しているのですが、⑶が✖️の解答になるのは「一括競売ができるため建物の申し立ては不要」という認識で合っていますか?
ご親切な方いらっしゃれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
2025.09.23 14:52
卓造区域さん
(No.2)
Aは物上保証人ですね!
人のために、自分の土地に抵当権をつけてあげた超絶優しい人です。
C銀行
お金を借りたけど担保を提供できない息子B
子供のために担保を提供した親A
がイメージしやすいのではないでしょうか!
②
一括競売は任意であるのに「申し立てなければならない」と義務である記載をしているので誤りです!
2025.09.23 15:37
munさん
(No.3)
ありがとうございます( ; ; )
AとBの関係性、とても分かりやすいです!
次に同じような人物が出てきた時にイメージができるように復習してみます。
一括競売は任意、というのはあくまでも土地にしか抵当権がついておらず優先弁済を受けられるのは土地のみだったとしても建物を壊すのはもったいないから、ということでしょうか…?深く考えない方がいいですか?
2025.09.23 15:53
卓造区域さん
(No.4)
テキストでも「もったいないから」「建物の保存の観点から」といった記載です。
抵当権者が一括競売してあげれば、建物所有者は建物の競売代金まで貰えてしまってハッピーです。
ですが、抵当権者からすれば、更地にさせてから売ったほうが良い値段がついたりデメリットがあります。
なので、一括競売は義務ではなく任意です🙂
モヤモヤは晴らした方が精神衛生上いいですが、ある程度スッキリして知識が定着したのであれば、そこで深掘りストップがいいと思います🙂
2025.09.23 17:26
munさん
(No.5)
とても分かりやすかったです🥹
深掘りはストップして、この知識のまま進みたいと思います。
またご質問する機会もあるかと思います、その際はまたアドバイスいただけると幸いです。
2025.09.24 09:55
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