欠格事由について
リベさん
(No.1)
罰金の刑に処せられた時に、欠格事由に208条の3は該当するということでした。
私が知っているのは
204条傷害罪、206条現場助勢罪、208条暴行罪、208条の2凶器準備集合罪及び凶器準備結集罪
222条脅迫罪、247条背任罪です。
208条の3は該当するものと覚えた方がいいのか、また罰金による刑で欠格事由に該当するものの中で抜けているところがありましたら教えていただきたいです
2025.09.22 09:57
道太郎さん
(No.2)
そして何の罪が該当するのでしょうか。
調べてみると
凶器準備集合罪が208条-3となっていますが
2013年の改正により、第208条の3に定められていた「凶器準備集合罪」の条数が、2001年改正前の条数に繰り上がった。とされています。
ですので現行208条-2が過去の208条-3を含む凶器準備集合・結集となるのではないでしょうか。
2025.09.22 10:16
リベさん
(No.3)
何年の問題かは忘れてしまいました、
2025.09.23 22:02
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告