手付金の10分の2
denimさん
(No.1)
自ら売主制限では、未完成、完成物件で代金の5%.10%以上かつ1,000万以上だと保全措置が必要ですが、受領する際、手付金に関しては、20%までとありますが、
仮に所有権移転登記や、引渡しを済んでいる場合であっても、20%を超える手付金の受領はアウトですか?
手付金等保全措置は、所有権移転登記や引渡しを済んでいる場合、保全措置が不要となりますが、これはどうなのでしょうか。
2025.09.21 21:43
あおさん
(No.2)
そして、手付解約は、履行に着手するまで、つまり引渡しまでなら可能です。
また、引渡しと移転登記も似てますが別物です。
買主は原則引渡しまでに所有権移転登記をしなければなりません。ただし、引渡しの時点で受領した手付金や中間金を含めた金銭が、代金の10分の3以下である場合は移転登記しなくてもいいという例外もあります。(所有権留保)
逆に言えば、先に移転登記を済ませることもできます。この場合が手付金等の保全措置は不要であるということです。
いろいろ書きましたが、要するに引渡しが済んだ後はそもそも手付金としての概念はないと思います。
仮に、引渡し後に受け取る金銭=代金が20パーセント越えられない場合、一生払い終わらないということです。
私も今年初受験なので、認識が合ってるか分かりませんが、一緒に頑張りましょう。
2025.09.22 17:13
あおさん
(No.3)
引渡し前に所有権移転登記だけされた場合は、手付金等の保全措置はしなくてもいいですが、受け取れる手付金は代金の20%のままです。
手付金と手付金等の違いを見ながらもう一度テキストを見てみて見るのがいいかもです。
2025.09.22 17:17
denimさん
(No.4)
2025.09.22 17:51
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