取引態様明示の「注文」

善管注意木村さん
(No.1)
34条2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。

①「注文」=「申込み」である
②よって、申込み時に取引態様を明示した場合、その後取引態様に変化がなければ契約時には再明示不要
と認識しておりますが、正しいでしょうか?

遅滞なく明示なので、厳密にどっちのタイミングが基準かまでは考える必要は無さそうですが、他の論点で出てこない「注文」が気になりました。
ご教授いただけると幸いです🙇
2025.09.22 12:18
招かれざる猫さん
(No.2)
法律系は昨年の宅建試験のための勉強しかしていないので、ほぼ素人です。
よって、シンプルに日本語の読解としての見解を述べます。

私は、注文と申し込みは、別のものだと考えています。
例えば、友人とオムライスが人気のレストランに行こうとした際に、

・『そちらのレストランに行きたいのですが、予約をお願いできますか』と申し入れるのは【申込】
・実際にレストランに行って『オムライスをください』と頼むのは【注文】

これ、逆だと変ですよね。
レストランの予約を注文するとか、席についてオムライスを申し込むとか言いませんよね。

行為として何かをしたいという意思表示をするのが【申込】で、欲しいものを手に入れる目的で現物を指定して実際に購入意思を示すのが【注文】なのではないかと思っています。
2025.09.22 18:20
善管注意木村さん
(No.3)
招かれざる猫さん

コメントありがとうございます!
レストランとオムライスの件は全て仰る通りだと思います!

ですが不動産の申込みは、その希望の不動産の買付証明書を不動産屋に提出し、場合によって手付金に充当される申込証拠金を払うことであると認識しております。
なので、現物を指定し購入意思を示しているので、注文に該当するのではないかと考えております!

クーリングオフの場面においても、契約よりも申込みの方が重要な意思決定と捉えられているようですし。

悩ましいです😓
2025.09.22 20:16
黄金の日々さん
(No.4)
これはあくまで私見であり、責任は持てませんので軽く読み流してください。

確かに、招かれざる猫さんがコメントされたように「注文」と「申し込み」に関して、法律上、日本語的には微妙なニュアンスがあるものの、実務的にはあまり深追いせずに「注文=申込み」と割り切って覚えておく方がスムーズかもしれませんね。

細かく突き詰めていくと、契約や取引における「注文」と「申込み」の違いに関する議論はありますが、宅建業者の業務においては、基本的に取引態様を明示するタイミングの方が重要です。
申込み時に取引態様をしっかり示して、その後変更がなければ契約時に再度確認する必要はないという実務的な視点を優先するのが現実的だと思います。

また、法律の文言をそのまま正確に理解しようとすると、どうしても細かいところに引っかかることがありますが、実務ではその点に過度にこだわらなくても、業務を円滑に進めるための理解で問題ないことが多いのではないでしょうか。

試験対策上、細かな表現のニュアンスに迷うことが多いかと思いますが、道義的に割り切るというアプローチも、実務的には非常に合理的で、余計な混乱を避けられると思います。
2025.09.22 20:43
善管注意木村さん
(No.5)
黄金の日々さん

コメントありがとうございます!
やはりその方が合理的ですよね、自信を持てました!
ありがとうございます🙇
2025.09.23 06:56

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