免許(2025年TAC当てる模試)

しちさんわれさん
(No.1)
宅建業者Bが刑法208条(行罪)で懲役刑に処せられると、たとえ執行猶予付きの判決であったとしても、その免許は必ず取り消される(66条1項1号、5条1項
5考)。刑の執行猶子の言渡しを取り消されることなく教行猶予期間が満了した場合は別の言渡しが効力を失い(羽法27条)、ゆえに利の執行が終わってから5年を経過しなくても、執行猶予期間満了日の翌日から免許を受けられるようになることと混同しないこと。(2025年TACの当てる模試です)禁固刑以上は一旦免許取り消されるけど執行猶予付いてたら刑の執行言い渡される事なく期間満了したら免許再度受けて良いよってことですか?(執行猶予付いてるんやったら免許取り消されないと思ってました)
2025.09.22 08:36
道太郎さん
(No.2)
暴行罪等により免許欠格事由となる刑を食らった時点で、宅建業の免許は取り消されます。
ただし、執行猶予が問題なく終わればその後の「刑の執行が終わってから5年間」は該当しない。
ですので問題でそこが争点の場合、
「執行猶予が終わってから5年経たないと免許を受けることができない」
「執行猶予が終われば5年経たなくとも免許を受けることができる」
といった全て取り消されている前提の問題・選択肢になっているはずです。

取消しないと暴行しようが脅迫しようが初犯などで執行猶予がつけば
その免許のまま営業を続けられるという解釈になってしまいます。

執行猶予は刑の執行を猶予するというものですので、懲役2年執行猶予3年ならば
ほんとは2年ぶち込みたいけど、ワンチャンやるから3年悪さすんなよ
3年のうちに悪さしたら2年の刑と合わせてぶち込むよってことで
おおよそ実刑を伴うの罪において免除されたわけではありません。

※執行猶予期間を終えたその翌日から免許を受けることができます
2025.09.22 09:49
シロさん
(No.3)
この問題はこの犯罪で免許が取り消されるかどうかを聞いています。
ですので暴行罪で懲役刑→取り消される。

管理人さんはこの犯罪の周辺知識として懲役刑の執行猶予が満了したらその日から5年待たずに免許が受けれますよと補足でご説明されていると思うのですが…

私は何についての問題なのか、あとついでに周辺知識も思い出して過去問を解くように心がけています。
2025.09.22 14:51
しちさんわれさん
(No.4)
めちゃくちゃありがとうございます😊
2025.09.23 16:07

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