案内所について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
るいさん
(No.1)
クーリングオフできる・できない案内所について。

クーリングオフ出来ない場所として、
土地に定着し、専任の宅建士の設置義務がある案内所、
モデルルーム、展示場、継続的に業務出来る場所
が挙げられますが、たとえば

①土地に定着してるけど専任の宅建士の設置義務がない案内所だとクーリングオフの適応があるのでしょうか?

②同じ論点でモデルルームに専任の宅建士の設置義務がなければクーリングオフ適応?


またクーリングオフ出来る場所として
テント張りの案内所とありますが
専任の宅建士設置義務がないテント張りの案内所はクーリングオフ適応なのは分かりますが

③専任の宅建士設置義務があるテント張りの案内所だとクーリングオフの適応?


10日以内に届出義務のある案内所とごっちゃになって混乱しています…
どなたかご教授くださいませんでしょうか?
2025.09.19 00:29
yuebingさん
(No.2)
「専任の宅建士の設置義務がある案内所等」=「申込み・契約をする案内所等」ですので、専任の宅建士の設置義務が無い案内所等では、そもそも申込みや契約が行えないのではないでしょうか…?

従いまして、
> 専任の宅建士設置義務がないテント張りの案内所
こちらも、そもそも申込みや契約が行えないように思います。

> 専任の宅建士設置義務があるテント張りの案内所
こちらは、土地に定着しているものではないことから、クーリングオフが適用されるかと思います。
(※細かすぎる点で恐縮ではございますが、「適応」ではなく、「適用」かと存じます。)
2025.09.19 07:09
慢心さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.19 07:11)
2025.09.19 07:10
るいさん
(No.4)
ありがとうございます!

ということは、
土地に定着した案内所で専任の宅建士の設置がない案内所で買受の申込をした場合、その日から8日以内に解除出来る

というひっかけのような問題が仮に出たとしたら
そもそも買受の申し込みが出来ない案内所であるという理由から✖️
ですよね…? すみません変な質問でm(_ _)m
2025.09.19 08:10
yuebingさん
(No.5)
> 専任の宅建士の設置がない案内所で買受の申込をした場合
そもそも行えない場所であるにも関わらず、買主側が「何が何でもここで申込みしたい!」と、強引に要求した場合、ということでしょうか??
おそらくですが、宅建業者側としては(専任の宅建士の設置が無い案内所での)申込みは拒否するはずですので、「申込をした」という状況にはならないような気がいたします。

個人的には、そのようなイレギュラーな問題が本試験で出される可能性は、かなり低いように思われます。
2025.09.19 08:24

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