案内所について

るいさん
(No.1)
クーリングオフできる・できない案内所について。

クーリングオフ出来ない場所として、
土地に定着し、専任の宅建士の設置義務がある案内所、
モデルルーム、展示場、継続的に業務出来る場所
が挙げられますが、たとえば

①土地に定着してるけど専任の宅建士の設置義務がない案内所だとクーリングオフの適応があるのでしょうか?

②同じ論点でモデルルームに専任の宅建士の設置義務がなければクーリングオフ適応?


またクーリングオフ出来る場所として
テント張りの案内所とありますが
専任の宅建士設置義務がないテント張りの案内所はクーリングオフ適応なのは分かりますが

③専任の宅建士設置義務があるテント張りの案内所だとクーリングオフの適応?


10日以内に届出義務のある案内所とごっちゃになって混乱しています…
どなたかご教授くださいませんでしょうか?
2025.09.19 00:29
yuebingさん
(No.2)
「専任の宅建士の設置義務がある案内所等」=「申込み・契約をする案内所等」ですので、専任の宅建士の設置義務が無い案内所等では、そもそも申込みや契約が行えないのではないでしょうか…?

従いまして、
> 専任の宅建士設置義務がないテント張りの案内所
こちらも、そもそも申込みや契約が行えないように思います。

> 専任の宅建士設置義務があるテント張りの案内所
こちらは、土地に定着しているものではないことから、クーリングオフが適用されるかと思います。
(※細かすぎる点で恐縮ではございますが、「適応」ではなく、「適用」かと存じます。)
2025.09.19 07:09
慢心さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.19 07:11)
2025.09.19 07:10
るいさん
(No.4)
ありがとうございます!

ということは、
土地に定着した案内所で専任の宅建士の設置がない案内所で買受の申込をした場合、その日から8日以内に解除出来る

というひっかけのような問題が仮に出たとしたら
そもそも買受の申し込みが出来ない案内所であるという理由から✖️
ですよね…? すみません変な質問でm(_ _)m
2025.09.19 08:10
yuebingさん
(No.5)
> 専任の宅建士の設置がない案内所で買受の申込をした場合
そもそも行えない場所であるにも関わらず、買主側が「何が何でもここで申込みしたい!」と、強引に要求した場合、ということでしょうか??
おそらくですが、宅建業者側としては(専任の宅建士の設置が無い案内所での)申込みは拒否するはずですので、「申込をした」という状況にはならないような気がいたします。

個人的には、そのようなイレギュラーな問題が本試験で出される可能性は、かなり低いように思われます。
2025.09.19 08:24
ヤスさん
(No.6)
専任の宅建士の設置義務があるのは、そこで契約の申込または締結が行われるからです。
さらに、クーリング・オフが適用されるかは、プラスで「落ち着いて意思形成ができる場所なのか=土地に定着しているのか」です。

つまり、クーリング・オフの適用されない(クーリング・オフができない)場所の判断条件は
Ⅰ 専任の宅建士設置義務がある
Ⅱ 土地に定着しているのか
このⅠとⅡ両方必要となります。
(便宜上、自宅または勤務先で物件の説明を受ける旨を申し出たその自宅または勤務先は除外して考えています)

では、これを元にしてスレ主さんの設例①〜④に答えます。

①土地に定着しているが、専任の宅建士の設置義務がない案内所
→上記要件のⅡは満たしているが、Ⅰを満たしていないのでクーリング・オフの適用がある場所

②専任の宅建士の設置義務のないモデルルーム
→モデルルームですから土地に定着しているためⅡは満たしているがⅠを満たしていないのでクーリング・オフの適用ある場所

③専任の宅建士の設置義務のあるテント張りの案内所
→Ⅰの要件は満たしているが、テント張りのため土地に定着していないためⅡを満たしていない。クーリング・オフの適用ある場所

④土地に定着しているが、専任の宅建士の設置義務のない案内所(※スレ主さんは「設置のない」と記載されており、設置義務があるのに設置していないのか、元々設置義務がないのかどちらかわかりませんが、一応後者でとっています)
→Ⅱの要件は満たすがⅠの要件を満たさないため、クーリング・オフの適用ある場所


そもそも④の案内所がどんな案内所かしっかり理解されていますか?
案内所で専任の宅建士の設置義務があるのは、そこで、契約の申込や契約の締結が行われる案内所だからです。

設置義務がない=申込や締結が行われる事が予定されていない案内所です。このような案内所でも標識の掲示は必要ですが、申込や締結が行われない案内所の標識には、きちんと「この場所においてした契約等については、宅地建物取引業法第37条の2の規定によるクーリング・オフ制度の適用があります。」と注意書きの記載あります。
2025.09.19 20:57
ヤスさん
(No.7)
追記です。
クーリング・オフ制度の適用ある案内所の標識について過去問あります。
平成26年問41肢1をご覧になってみてください。
2025.09.19 21:22
るいさん
(No.8)
ヤスさん> だいぶクリアになってきました!

テント張りの案内所→事務所やモデルルームじゃないからクーリングオフ適用あり

事務所やモデルルーム、土地に定着した案内所→クーリングオフ適用なし

専任の宅建士が設置義務があればたとえ買受の申込を受けるテント張りの案内所でもクーリングオフは不可

と、間違ったプロセスと認識をしておりました。
なので【専任の宅建士の設置義務があるテント張りの案内所】は、クーリングオフ不可
【土地に定着した案内所】は専任の宅建士設置義務の有り無しに関わらずクーリングオフ不可 と思い込んでいました…

Ⅰ 専任の宅建士設置義務がある
Ⅱ 土地に定着している
この両方の条件を満たす場合に限りクーリングオフ適用ということですよね!
整備された大変分かりやすい説明ありがとうございました!
yuebingさんもありがとうございました!
2025.09.20 00:58

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