物権変動(相続・登記)について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
はなこさん
(No.1)
市販の問題で、「Aには子BとCがいて、亡くなりました。遺産分割により土地は全部をBが取得することになったが、その旨の登記はされていない。その後、Cが土地をDに売却し、その旨の登記を済ませてしまった。この場合、BはDから土地を取り戻すことができるか?」
答え:「Dは遺産分割後の第三者にあたるため、BはCの本来の相続分についてはDから取り戻せない。」

遺産分割で土地はBがすべて相続することになったのではないのでしょうか?
Cの本来の相続分とは遺留分のことでしょうか?
2025.09.19 13:33
通りすがりさん
(No.2)
>Cの本来の相続分とは遺留分のことでしょうか?
法定相続分です。
この場合、1/2の持ち分については、対抗できません。

遺留分の場合は、1/4です。
2025.09.19 14:53
はなこさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
「遺産分割により土地は全部をBが取得することになった」のに、Cは1/2を相続できるということでしょうか?
遺産分割というのは法的効力は無いということですか?
2025.09.19 15:16
深澤美沙子さん
(No.4)
はなこさん、こんにちは。

Cは1/2を相続できるということでしょうか?
→B名義に登記移転されていない以上、Dに売買可能ということです。

遺産分割というのは法的効力は無いということですか?
→当事者間では効力があっても、第三者にそれを主張するのは登記が必要とういことです。

本問を解説すると、
Dは遺産分割後の第三者にあたるため、
BはCの本来の相続分(2分の1)についてはDから取り戻せません。

遺産分割したのにも関わらず、登記をせず放置したBに非がありますよね。
故に、Cの持分(2分の1)の権利変動に関しては、
第三者対抗要件である登記が必要になるのです(民法177条)。

Bの持ち分に関しては、そもそもCに権限が無いので、
登記なくしてDに対抗できます。

ラストスパート頑張ってください。
はなこさんを遠くから応援しております。
2025.09.19 15:42
ちびなるどさん
(No.5)
法定相続分の2分の1は登記なしに主張できます。
だけど遺言や遺産分割で2分の1以上取得した場合には超える部分の登記をしないと第三者に主張できません。
2025.09.19 15:52
はなこさん
(No.6)
登記をしないと遺産分割分は第三者に主張できないんですね。
知識としてなかったので教えていただいて、ありがとうございます。理解できました。
2025.09.19 16:46

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