欠格事由について
ハイグレードハイレグさん
(No.1)
2025.09.18 21:46
宅建女子さん
(No.2)
2025.09.19 10:13
ぬんぴちさん
(No.3)
消除された日はいわゆる三悪で免許が消除されちゃったとき、
刑の執行は、禁錮刑などで罰せられたときと、考えていましたが明確な根拠は分からないです。
有識者の方いらっしゃったらご教授願います
2025.09.20 11:35
ジンジャーさん
(No.4)
ただ、既に学ばれていると思いますが、
宅建業と宅建士は制度が異なりますので言い回しも変わってきます。
宅建業は免許制のため、「免許取消」
宅建士は登録制のため、「登録消除」 となります。
刑罰に関する部分では、「刑の執行が終わった日から」という表記をしないと
いつからカウントすれば良いか曖昧になってしまいます。
2025.09.20 13:03
ハイグレードハイレグさん
(No.5)
ありがとうございます。微妙な言い回しを捉えるしか無さそうですかね。
2025.09.20 19:19
ハイグレードハイレグさん
(No.6)
ありがとうございます。どんな処分になっているのかをおさえた上でこれっぽいと判断するしか無さそうですね。
2025.09.20 19:24
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