欠格事由について

ハイグレードハイレグさん
(No.1)
宅建業者の免許の欠格事由や宅建士登録の欠格事由としての問題文で「刑の執行が終わった日から5年」というのと「取消の日から」というのと「消除された日から」というパターンがあると思いますがその部分で引っ掛けてくる問題とかもあると思います。テキストで欠格事由を見れば確かに違うなとわかりますがいつもこれで合ってるかな?と迷ってしまいます。見極め方などありますか?
2025.09.18 21:46
宅建女子さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.09.19 10:16)
2025.09.19 10:13
ぬんぴちさん
(No.3)
こんにちは。私も同じ疑問を持ってました。

消除された日はいわゆる三悪で免許が消除されちゃったとき、
刑の執行は、禁錮刑などで罰せられたときと、考えていましたが明確な根拠は分からないです。

有識者の方いらっしゃったらご教授願います
2025.09.20 11:35
ジンジャーさん
(No.4)
取消も消除も意味はどちらも“無効にする”や“取り去る”でほぼ同一です。
ただ、既に学ばれていると思いますが、
宅建業と宅建士は制度が異なりますので言い回しも変わってきます。
宅建業は免許制のため、「免許取消」
宅建士は登録制のため、「登録消除」 となります。

刑罰に関する部分では、「刑の執行が終わった日から」という表記をしないと
いつからカウントすれば良いか曖昧になってしまいます。
2025.09.20 13:03
ハイグレードハイレグさん
(No.5)
ぬんぴちさん
ありがとうございます。微妙な言い回しを捉えるしか無さそうですかね。
2025.09.20 19:19
ハイグレードハイレグさん
(No.6)
ジンジャーさん
ありがとうございます。どんな処分になっているのかをおさえた上でこれっぽいと判断するしか無さそうですね。
2025.09.20 19:24

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