宅建業に該当するか否か

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
そら二郎さん
(No.1)
過去問に「用途地域外の土地で現在及び将来において建物を建てる予定の無い土地を媒介することは宅建業に該当しない」という設問があって、正解は◯になるのですが、これが用途地域内でしたら宅建業に該当するのでしょうか?
2025.09.19 10:46
ドラさん
(No.2)
用途地域内外関係なく、将来建物が建築される予定のある土地や、現在建物の敷地である土地は「宅地」に該当するため、これらの土地の売買・賃貸の「媒介」を行う場合は宅地建物取引業に該当し、免許が必要になります。ただし、媒介する土地が将来にわたっても建物が建つ予定がなく、建物の敷地となりうる土地ではない(宅地ではない)と判断される場合は、宅建業に該当しません
2025.09.19 11:35
そら二郎さん
(No.3)
用途地域内外関係ないんですね!重要なのは、現在もしくは将来において建物の敷地として使われるかどうかなんですね!わかりやすくて大変助かりました!ありがとうございます!!
2025.09.19 12:58
reiさん
(No.4)
いや、用途地域内では、原則としてどんな目的の土地でも宅地として宅建業に該当しますよ。
例外となる土地は「道路・公園・河川など公共の用に供する施設の用に供せられているもの」だけです。
2025.09.19 15:26
ゆぴたさん
(No.5)
用途地域内…該当
例外…道路・公園・河川など公共の用に供する施設の用に供せられているもの。

用途地域外…非該当
例外… 媒介する土地が将来にわたって建物が建つ予定がある。建物の敷地となりうるもの。

だと認識しています。
2025.09.19 18:25

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド