宅建業に該当するか否か
そら二郎さん
(No.1)
2025.09.19 10:46
ドラさん
(No.2)
2025.09.19 11:35
そら二郎さん
(No.3)
2025.09.19 12:58
reiさん
(No.4)
例外となる土地は「道路・公園・河川など公共の用に供する施設の用に供せられているもの」だけです。
2025.09.19 15:26
ゆぴたさん
(No.5)
例外…道路・公園・河川など公共の用に供する施設の用に供せられているもの。
用途地域外…非該当
例外… 媒介する土地が将来にわたって建物が建つ予定がある。建物の敷地となりうるもの。
だと認識しています。
2025.09.19 18:25
宅建女子さん
(No.6)
もう一ヶ月程度しかありませんが、この時期だからこそ、そんな断片的な知識付けるのではなく、しっかりテキスト読み直さないと駄目ですよ。
この問題は、
宅建業とは?
宅地とは?
用途地域とは?
といった知識を複合的に絡めたものです。
複合的と言っても一つ一つはテキストの最初の方にある基本的なものばかりです。
とっても厳しいコメントで申し訳ありません。
でも基本事項の理解を怠ったまま、過去問ぐるぐる回して、そこから欠片のような知識拾い集めるようなやり方では、もう間に合いません。
テキストの要点をガッツリ暗記してから過去問解いたら1週間くらいで飛躍的に点数が伸びたという話も聞いたことがあります。
一度しっかりテキストに向き合うほうが近道ですよ。
2025.09.19 19:13
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