宅建業に該当するか否か

そら二郎さん
(No.1)
2025.09.19 10:46
ドラさん
(No.2)
2025.09.19 11:35
そら二郎さん
(No.3)
2025.09.19 12:58
reiさん
(No.4)
例外となる土地は「道路・公園・河川など公共の用に供する施設の用に供せられているもの」だけです。
2025.09.19 15:26
ゆぴたさん
(No.5)
例外…道路・公園・河川など公共の用に供する施設の用に供せられているもの。
用途地域外…非該当
例外… 媒介する土地が将来にわたって建物が建つ予定がある。建物の敷地となりうるもの。
だと認識しています。
2025.09.19 18:25
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