「8日経過した時」←いつ?

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
クロアリさん
(No.1)
今更ながら基本のところで引っかかってしまいました…

某模試の問題です。
「クーリングオフの解除をする者は、書面で告げられた日から起算して8日経過した時は、解除を行うことが出来ない」
答え:正しい。解説は上述の内容そのまま(この場合は解除出来ません、のみ)

申し込み場所の指定はありません。売主業者、買主非業者です。

「本当に8種制限の適用対象か」
「翌日から起算して、みたいな引っ掛けがされていないか」
などは何度も確認しましたが、特にそういったことは書かれていませんでした。

「8日を経過した場合」というのは、もしかして「8日が経過し、翌日である9日に入った場合」という意味なのでしょうか?

もし仮にこの問題が「8日を経過するまで」だったら、解除が出来たのでしょうか。
2025.09.15 22:19
だーいーさん
(No.2)
曜日で例えますが、買主がクーリングオフについて書面で告げられたのが月曜日の場合は、その月曜日から起算して8日目である翌週の月曜日までであれば買主は契約の解除ができます。
8日を経過した日である翌週の火曜日以降においては、契約の解除ができません。
2025.09.15 22:46
クロアリさん
(No.3)
だーいーさん コメントありがとうございます。
つまり、「8日が経過した」=「8日目が終わり、9日目になった」という認識で大丈夫でしょうか?
「8日目まで」=「月曜日が満了する時まで」?
質問文にも書いた通り、どちらかというと日本語の言い回しで引っかかっています…
2025.09.15 23:21
だーいーさん
(No.4)
8日を経過した=9日目(火曜)になったでいいと思います。

私のやってきた過去問には「8日経過した時」という表現はなく、「8日を経過した時」の表現しか見つけれませんでした。
尚、宅建業法を調べたところ…
宅建業法 37条2項1
その告げられた日から起算して8日を経過したとき
という表現でした。

あまり「は・が・を・に」にまで気にしてしまうと、進まなくなるので程々をオススメしますが、困った時は宅建業法を見ると結構スッキリしますよ!

嫌らしい表現が多いので気持ち分かります。

お互い頑張りましょう!
2025.09.15 23:49
クロアリさん
(No.5)
だーいーさん 更に追加でありがとうございます。
だーいーさんから頂いたコメントと宅建業法を確認して、理解することが出来ました!
本当にいやらしいですよね…過去問や模試を解く時、定期的に「性格悪!」って思います…
ありがとうございます!残り一ヶ月と少し頑張りましょう!
2025.09.15 23:56
ナノナノさん
(No.6)
既に分かっていると思いつつ無用ならスルーしてくださいね。
逆にクーリングオフについて書面で告げられていない場合の関連スレッドです。
つい焦って引っ掛かるありがちなケースです。
https://takken-siken.com/bbs/3419.html
2025.09.16 08:05
クロアリさん
(No.7)
ナノナノさん コメントありがとうございます。
見透かされているようで驚きました…まさにその手の問題にコロッと引っかかってしまいます。
流し読みは本当に危険ですね。改めて気をつけたいと思います。
2025.09.16 13:01

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