抵当権と差し押さえについてが分かりません

やうさん
(No.1)
①Aが抵当権登記→Cが差押え
▶︎差押えの命令の送達先後
②Cが差し押さえ→Aが抵当権登記
▶︎Cの勝ち(?)
③Aが抵当権登記→Dが差押え
▶︎抵当権者同士だから登記の順位による
④Aが抵当権登記だけど差し押さえしない→Cが差押え
▶︎C勝ち(?)
合っていますでしょうか?(?)のところは自信が無いです…スレッドを初めて利用したので何か不快な点がありましたら申し訳ないです🙇♀️
2025.09.15 22:17
宅建女子さん
(No.2)
だから②のことは学習しなくていいです。
試験でそういうレアな出題はないので、 試験までの残り少ない時間を大事に使ってください。
設定は下記に絞って説明します。
(単純な法則なのでパターン分け不要です。)
1番抵当権者 A
2番抵当権者 D
一般債権者 C
がいるとします。
差押えが入って競売となった場合、優先順位はA、D、Cの順です。
抵当権者同士は登記の順、一般債権者は抵当権者に劣後します。
これはADC誰が差し押さえても変わりません。
2025.09.15 23:50
やうさん
(No.3)
差押えした人ではなく優先順位によって決まるのですね…
問題集に
抵当権設定登記と一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達の先後関係による
とあるのですがこれは抵当権登記の前に誰かが差し押さえをしたらそこでストップになるから抵当権者でも差し押さえをした人には勝てないっていう解釈で合っていますか?
2025.09.16 02:39
宅建女子さん
(No.4)
>抵当権設定登記と一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達の先後関係による
これは抵当物件への差押えではなく、賃料債権への差押えの話では?
ご質問されるときは問題文を提示したほうが良いです。
2025.09.16 08:55
宅建女子さん
(No.5)
2025.09.16 09:33
やうさん
(No.6)
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。(H24 7-1)
❌
一般債権者の差押えは、払渡しまたは引渡しに該当しない(判例)。
そして、物上代位と差押債権者との優劣は、抵権設定登記と一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達の先後関係による(判例)。したがって、先に抵当権設定登記をしているAは、自ら賃料債権を差し押えて、当該賃料債権に物上代位することができる。
2025.09.16 09:56
宅建女子さん
(No.7)
それに輪をかけて解説の文章がまた難しいです。
問題文の方から簡単に説明すると、
登場人物
債務者 B
Bの不動産の抵当権者 A
Bの一般債権者 C
Bの不動産の賃借人 X
状況
Bが債務不履行を起こしている
CがXの家賃を差押えた
問題
この時点でAもXの家賃に物上代位できますか?
以下なるべく簡単に解説します。
解説にある第三債務者というのはXです。
Bではありません。
CはBからの直接回収は無理だと思ってXの家賃を押さえたのです。
テキスト持ってますか?
抵当権者は物上代位ができるという話が書いてあるはずです。家賃とか火災保険とか。
(知らなかったら絶対確認してください、確認してから以下読んでください)。
物上代位も抵当権者は一般債権者に優先します。
解説の判例は考えなくていいです。
抵当権が登記されてる限り一般債権者の差押えに勝てますので。
(ただし物上代位についてはBの弁済期が到来してないとできませんので、その場合はXの家賃に手を出せません。そこまでひねった問題でるかどうかですが…。)
2025.09.16 11:29
宅建女子さん
(No.8)
差押時点で抵当権の設定を登記していない場合、物上代位は一般債権者に優先されません。
例えば家賃が一般債権者に差し押さえられてる状態の不動産に抵当権設定登記を入れた場合(それ自体はできる)。
↓
その後、抵当権者が家賃に物上代位。
↓
この場合は一般債権者が優先される。
2025.09.16 11:58
やうさん
(No.9)
B所有の土地をって訳じゃなくて賃料の物上代位なんですね!抵当権者のAとBの債権者のCのどちらが物上代位出来るかという問題なんですね!
物上代位するときの優先順位は抵当権、債権者の順番。でも抵当権登記がなされていないものをCが差し押さえた場合はAは優先されずにCが物上代位出来る。
今度こそ理解が合っているでしょうか?何度もすみません🙇♀️
2025.09.16 13:10
宅建女子さん
(No.10)
ただ、一般債権者が差し押さえるのは『物上代位』とは言わないです。
問題文では単なる『差し押さえ』と記載されると思います。
これに対して抵当権者については詳しくいうと、
『物上代位による差し押さえ』(対象➔家賃、保険etc)
『抵当権実行による差し押さえ』(対象➔不動産そのもの)
となります。
『物上代位』とか『抵当権実行』は抵当権者だけが持ってる権利で、抵当権者はその権利をもとに差し押さえができるというふうに考えればいいと思います。
一般債権者はそういう特権を持っていないので、差し押さえるためには差し押さえができる確定判決やそれに類似するものを取得しないといけません。
ここまでの理解は無理にしなくても多分大丈夫ですが、『物上代位』という言葉はよく出てくるので、使える場面や使える人だけは一応きちんと押さえたほうがいいです。
2025.09.16 14:11
やうさん
(No.11)
ご丁寧にありがとうございました🙏
2025.09.16 14:32
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