手付の問題について教えて(><)

もひさん
(No.1)
回答が「✕」になっているのですが、「◯」じゃないでしょうか?
手付金「等」の保全措置 のため、中間金も含まれると思うのですが・・・。
--------------------------------------------------------------------------------
問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売り主として、宅地建物取引業者ではないBと建築工事完了前の
分譲住宅の売買代金(代金4,000万円、手付金200万円、中間金300万円)を締結した場合、
Aは、手付金を受け取る時点で、保全措置を講じなければならない
回答:✕
解説:未完成物件の場合、手付金等の学が代金の学の5%以下であり、かつ、1000万円以下であるときは、
保全措置は不要である。本肢の手付金200万円は、代金の5%にあたるので、保全措置は不要である。
よって、本肢は誤り
-----------------------------------------------------------------------------------------
2025.09.14 03:44
やまさん
(No.2)
2025.09.14 06:39
だーいーさん
(No.3)
中間金を受け取る時点では「合算金額(これを手付金等といいます)」が5%かつ1000万を超えるので、中間金を受領する前に手付金と中間金の合算金額の500万の保全措置を講じなければならない。
私はこう認識してます。
参考になればと思います。
お互い頑張りましょう!
2025.09.14 09:30
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告